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昭和34(オ)39 損害賠償及び慰藉料請求

裁判所

昭和36年5月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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350 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原審が原判決挙示の証拠により、その引用する第一審判示の事実を認定したことは、これを是認し得られる。その事実関係の下においては、原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法あることを見出されない。論旨は要するに、原審の認定に添わないかまたは原審の認定しない事実を前提として原判決を攻撃し、或は原審に憲法違反あることを名として、その実は原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰する。論旨はすべて、これを採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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