○ 主文原決定を取消す。本件を東京地方裁判所に移送する。○ 理由抗告人は主文と同趣旨の裁判を求め、その理由とするところは別紙記載のとおりである。(当裁判所の判断)一、本件記録によると、相手方Aは和歌山市内に、同Bは箕面市内に、同Cは神戸市内に、同D、同Eは芦屋市内に、同Fは大津市内に、同Gは京都市内にそれぞれ住所を有し、いずれも税理士としてその業務に従事しているものであるが、抗告人らを被告として大阪地方裁判所に、税理士法附則三〇項に基づく税理士特別試験が同法六条の目的に違反することなどを理由に、(イ)、抗告人税理士試験委員に対しては税理士特別試験を行なつてはならない旨の差止請求(以下第一の請求という)、(ロ)、抗告人税理士試験委員長に対しては同試験実施公告の取消請求(以下第二の請求という)、(ハ)、抗告人国に対しては同試験実施により抗告人らの蒙つた精神的苦痛に対する損害賠償の請求(以下第三の請求という)を併合して本件訴訟を提起したものであり、税理士特別試験は東京都千代田区霞ケ関の国税庁におかれた税理士試験委員によつて実施され、抗告人税理士試験委員、同税理士試験委員長の所在地は東京都千代田区であることが認められる。二、なお、本件において、税理士特別試験の実施に関し、行政事件訴訟法(以下行訴法という)一二条三項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」に該当するものの存する事実は認められない。三、本件訴訟のうち第一、第二の請求に関する部分は行政訴訟であり、第三の請求に関する部分は通常の民事訴訟であるが、第三の請求と第一、第二の請求とは行訴法一三条一号の関連請求の関係にあるので、同法一七条一項の共同訴訟として併合提起されたものであるところ、第一、第二の請求は同法一二条一項により抗告人税理士試験委員、同税理士試験委員長の所在地の裁 訴法一三条一号の関連請求の関係にあるので、同法一七条一項の共同訴訟として併合提起されたものであるところ、第一、第二の請求は同法一二条一項により抗告人税理士試験委員、同税理士試験委員長の所在地の裁判所である東京地方裁判所の管轄に属し、第三の請求は民訴法四条二項により抗告人国の普通裁判籍所在地の裁判所である東京地方裁判所のみでなく、同法五条により義務履行地として相手方Bの住所地を管轄する大阪地方裁判所にも管轄権のあることが明らかである(相手方らの第三の請求はいずれも損害賠償を請求する財産権上の民事訴訟であり、かつ民訴法五九条の同一の事実上および法律上の原因事実に基づくものであるから、同法二一条の適用により、相手方Bの第三の請求につき管轄権を有する大阪地方裁判所に、その余の相手方ら全部の第三の請求についても管轄権を生ずることはいうまでもない)。 履行地として相手方Bの住所地を管轄する大阪地方裁判所にも管轄権のあることが明らかである(相手方らの第三の請求はいずれも損害賠償を請求する財産権上の民事訴訟であり、かつ民訴法五九条の同一の事実上および法律上の原因事実に基づくものであるから、同法二一条の適用により、相手方Bの第三の請求につき管轄権を有する大阪地方裁判所に、その余の相手方ら全部の第三の請求についても管轄権を生ずることはいうまでもない)。四、ところで行訴法には取消訴訟その他行政事件訴訟と右関連請求訴訟との併合管轄について明文の規定がない。そこで、この点について考えてみる。(一) 行訴法七条によれば、民事訴訟に関する法規は、行政訴訟に関し当然に適用されるものではないことを前提として、その性質に反しない限り、行訴法に定めのない事項について準用する旨定められているから、第一、第二の請求(行政訴訟)が、民訴法二一条の準用により、第三の請求(民事訴訟)について管轄権を有する大阪地方裁判所の管轄に属するものであるか否かについて判断する。民訴法のもとにおいては、同法二二七条により、訴の併合は、その訴訟手続が同種の民訴手続である場合にのみ許容されているのであるが、行訴法のもとにおいては、同法一三条、一六条ないし一九条により、訴の併合は、その訴訟手続が同種であるか異種であるかにかかわりなく、取消訴訟と、同法一三条一号ないし六号所定の関連がある請求 であるが、行訴法のもとにおいては、同法一三条、一六条ないし一九条により、訴の併合は、その訴訟手続が同種であるか異種であるかにかかわりなく、取消訴訟と、同法一三条一号ないし六号所定の関連がある請求にかかる訴訟とについて、右各訴訟の審理の重複ならびに裁判の牴触を避ける目的をもつて、許容されていることが明らかである。(なお以上の行訴法の各規定は、行訴法三八条一、二項、四一条二項、四三条により、取消訴訟以外の行政訴訟についても準用され、関連請求にかかる訴訟との併合は、取消訴訟の場合と、それ以外の行政訴訟の場合とでは、その間に異なつた取扱をなすべき点はなく、全く同一である)。そして、同法一三条では、すでに提起された取消訴訟と関連請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、関連請求に係る訴訟は、これを取消訴訟の係属する裁判所に移送しうべきことを認めているのであつて、これはその反面解釈として取消訴訟を関連請求にかかる訴訟の係属する裁判所に移送しうべきことを許容したものとはいえない。 の行政訴訟の場合とでは、その間に異なつた取扱をなすべき点はなく、全く同一である)。そして、同法一三条では、すでに提起された取消訴訟と関連請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、関連請求に係る訴訟は、これを取消訴訟の係属する裁判所に移送しうべきことを認めているのであつて、これはその反面解釈として取消訴訟を関連請求にかかる訴訟の係属する裁判所に移送しうべきことを許容したものとはいえない。また、同法一六条、一八条、一九条では、明文を以て取消訴訟に関連請求に係る訴訟を併合しうる旨の規定を設けている。これらの点から考察すると、行訴法のもとにおいては、関連請求訴訟が民事訴訟であると否とに拘らず、それが関連請求であるというだけの要件を具備しておれば、これについて行政訴訟の管轄裁判所にその併合管轄を認めたものと解するを相当とする(民訴法二二七条、五九条、二一条は全く準用がない)。そして行訴法では関連請求にかかる訴訟に取消訴訟を併合することは許容されておらず、したがつて、右とは逆に関連請求にかかる訴訟を中心としてその管轄裁判所に取消訴訟の併合管轄を認めた規定はなく、関連請求訴訟が民事訴訟である場合にも、右両訴訟がともに民事訴訟手続のもとて審理さるべきことは がつて、右とは逆に関連請求にかかる訴訟を中心としてその管轄裁判所に取消訴訟の併合管轄を認めた規定はなく、関連請求訴訟が民事訴訟である場合にも、右両訴訟がともに民事訴訟手続のもとて審理さるべきことは法の予定するところではなく、かえつて、取消訴訟を中心とし、これに関連請求にかかる訴訟を併合することにより、右両訴訟がともに行政訴訟手続のもとて審理さるべきことが法定されているものとみるのが相当である。行訴法一七条も同様に解すべく、行政訴訟と関連請求との共同訴訟なるが故に右と異なる解釈をなし、これに民訴法二一条の準用を認め、広く取消訴訟と関連請求訴訟相互間に併合の特別裁判籍を生ずるものと解するのは相当でない。以上のとおり、行訴法は取消訴訟と関連請求にかかる訴訟とを併合した場合の管轄について明文を設けていないが前記諸規定が前記のとおり解される以上、これに民訴法二一条を準用することは許されないものといわざるをえない。(二) そうすると、相手方らは行訴法一七条の共同訴訟に民訴法二一条の準用があることを根拠に本件を大阪地方裁判所に提起したが、以上説示の理由によつて同条の準用は認めがたく、またこのほかに、本件が同裁判所の併合管轄に属すると認められる管轄原因は見当らない。 した場合の管轄について明文を設けていないが前記諸規定が前記のとおり解される以上、これに民訴法二一条を準用することは許されないものといわざるをえない。(二) そうすると、相手方らは行訴法一七条の共同訴訟に民訴法二一条の準用があることを根拠に本件を大阪地方裁判所に提起したが、以上説示の理由によつて同条の準用は認めがたく、またこのほかに、本件が同裁判所の併合管轄に属すると認められる管轄原因は見当らない。したがつて、本件第一、二の訴訟は東京地方裁判所の管轄に属し、これと併合提起される以上第三の訴訟についても併合管轄は同裁判所に生じ、結局全体の併合訴訟としては大阪地方裁判所に管轄権がなく、むしろ行訴法一二条一項により抗告人税理士試験委員および同委員長の所在地を管轄する前示東京地方裁判所に管轄権があるものと認めるのが正当である。よつて、右と異なる原決定を取消して本件全部を東京地方裁判所に移送することとし、主文のとおり決定する。(増田幸次郎西内辰樹三井喜彦)(別紙)抗告の理由原決 るものと認めるのが正当である。よつて、右と異なる原決定を取消して本件全部を東京地方裁判所に移送することとし、主文のとおり決定する。(増田幸次郎西内辰樹三井喜彦)(別紙)抗告の理由原決定は、行政事件訴訟法(以下行訴法という)は行政事件に損害賠償請求事件を関連事件として併合提起することを認めながら、その管轄については特段の規定をおいておらず、同法一三条の規定も両者が別個の裁判所に係属している場合の規定であるから、はじめから共同訴訟として提起する場合には適用ないし準用されない、したがつて、本件においては民事訴訟法二一条を準用すべぎである者判示される。しかし、行訴法一七条一項にいう関連請求は同法一三条にいう関連請求を意味するところ、同条の関連請求に関する規定では、取消訴訟とその関連請求が各別の裁判所に係属する場合には関連請求を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができるとされているが、取消訴訟を関連請求の係属する裁判所に移送できるとはされていないし、同法一六条一項では取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合することができるとして、関連請求に取消訴訟を併合できるとはしていないのである。つまり、関連請求は、その字義からも明らかなように、あくまでも主たる取消訴訟に関連するものとして、民事訴訟では併合がみとめられないような場合にも、取消訴訟に併合することが特に認められたものである。 いるが、取消訴訟を関連請求の係属する裁判所に移送できるとはされていないし、同法一六条一項では取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合することができるとして、関連請求に取消訴訟を併合できるとはしていないのである。つまり、関連請求は、その字義からも明らかなように、あくまでも主たる取消訴訟に関連するものとして、民事訴訟では併合がみとめられないような場合にも、取消訴訟に併合することが特に認められたものである。したがつて行訴法一七条一項により取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として提起する場合にも、同法一三条、一六条一項からみて、その管轄は取消訴訟の管轄に従うべものである。原決定は、行訴法には取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として併合提起する場合、その管轄について特段の定めがないと判示するが、右に述べたとおり、行訴法は同法一二条一項、一三条、一六条一項にお 。原決定は、行訴法には取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として併合提起する場合、その管轄について特段の定めがないと判示するが、右に述べたとおり、行訴法は同法一二条一項、一三条、一六条一項において、その管轄は取消訴訟の管轄に従うべき旨を定めていると解すべきであるし、また、原決定が判示するように両者が各別の裁判所に提起された場合とはじめから共同訴訟として提起された場合を別異に取扱うべき特段の理由も存するとは解されない。もし、取消訴訟と関連請求をはじめから共同訴訟として提起する場合につき、行訴法には特段の規定がないというのであれば、本件のような異種の手続に属する訴訟の併合の場合には同種訴訟の併合を前提とする民事訴訟法二一条を準用すべきではなく、むしろ行訴法一三条の準用によるべきである。主文 被告らの移送申立を却下する。○ 理由一被告らの申立の理由 1 本件訴訟は大阪地方裁判所の管轄に属しない。本件は、原告七名の被告税理士試験委員に対する特別な税理士試験の差止請求(以下第一の請求という)、被告税理士試験委員長に対する同試験実施公告の取消請求(第二の請求という)および被告国に対する損害賠償請求(第三の請求という)を併合したものであるが、被告税理士試験委員および同委員長の所在地は東京都千代田区である。そして、右試験の実施に関し行政事件訴訟法一二条三項にいう事案の処理に当たる下級行政機関に該当するものはない(試験委員の庶務は国税庁長官官房においてつかさどり、その一部が各国税局人事課に分掌せしめられているが、その内容は、願書の受付、試験場の設営、試験委員から送付を受けた問題による試験の施行等、試験委員の指示にもとづいて行なう単純な事務にすぎず、試験の実施要領の決定、試験問題要領の決定、試験問題の作成、採点および合否判定等は、試験委員が直 二条三項にいう事案の処理に当たる下級行政機関に該当するものはない(試験委員の庶務は国税庁長官官房においてつかさどり、その一部が各国税局人事課に分掌せしめられているが、その内容は、願書の受付、試験場の設営、試験委員から送付を受けた問題による試験の施行等、試験委員の指示にもとづいて行なう単純な事務にすぎず、試験の実施要領の決定、試験問題要領の決定、試験問題の作成、採点および合否判定等は、試験委員が直 試験委員から送付を受けた問題による試験の施行等、試験委員の指示にもとづいて行なう単純な事務にすぎず、試験の実施要領の決定、試験問題要領の決定、試験問題の作成、採点および合否判定等は、試験委員が直接に行なつているものである。もつとも、大阪国税局総務部長、直税部長が試験委員に任命されて右試験に関与したことはあるが、部長としての職務上当然に任命されるのではない。したがつて、これはいずれも事案の処理に当たる下級行政機関ではない。)したがつて、右第一および第二の請求にかかる訴は、東京地方裁判所の管轄に属する。第三の損害賠償請求は、関連請求としてこれを右第一、第二の請求に併合することはできるが、この場合には、同種の訴訟手続によることを前提としている民事訴訟法二一条の併合請求の管轄に関する規定は適用されず、関連請求たる損害賠償請求の管轄は行政事件訴訟の管轄に従属すべきものである。そうすると、本件につき大阪地方裁判所は管轄を有しないことになるから、これを東京地方裁判所へ移送すべきである。2 かりにこれが理由がないとしても、裁量移送を求める。特別な税理士試験は、東京都千代田区霞ヶ関の国税庁におかれた税理士試験委員が実施し、その庶務は国税庁長官官房においてつかさどつている関係上、本訴の主たる争点である特別な税理士試験の違法性の判断のために必要な同試験の沿革、内容等の審理に当つて、証拠方法となることが予想される人証、書証等はほとんどすべて東京にある。他方、原告らが第三の請求において主張する損害は、ひとり近畿地方在住の原告らのみに発生するものではなく、全国の税理士に共通する性質のものであるから、東京に存在する証拠方法による審理も可能である。行政事件訴訟法一二条一項が取消訴訟の裁判管轄を行政庁所在地としたのは、公益的見地から行政庁の応訴を容易にするとともに に共通する性質のものであるから、東京に存在する証拠方法による審理も可能である。 東京にある。他方、原告らが第三の請求において主張する損害は、ひとり近畿地方在住の原告らのみに発生するものではなく、全国の税理士に共通する性質のものであるから、東京に存在する証拠方法による審理も可能である。行政事件訴訟法一二条一項が取消訴訟の裁判管轄を行政庁所在地としたのは、公益的見地から行政庁の応訴を容易にするとともに に共通する性質のものであるから、東京に存在する証拠方法による審理も可能である。行政事件訴訟法一二条一項が取消訴訟の裁判管轄を行政庁所在地としたのは、公益的見地から行政庁の応訴を容易にするとともに、公益に影響するところの大きい行政処分の確定を矛盾なく迅速適正に行なうには、証拠方法等の存在する行政庁所在地の裁判所で審理するのが適切であるとの配慮に出たものである。この趣旨は、同法一三条、一七条が取消訴訟と関連する請求にかかる訴訟を取消訴訟と同一の裁判所で審理できるとしていることにもあらわれている。本件における訴訟の遅滞と被告行政庁側に存する著しい損害を避けるためには、本訴を東京地方裁判所へ移送するのが相当である。二当裁判所の判断 1 管轄違による移送の申立について本件訴訟のうち、第一および第二の請求に関する部分は行政事件訴訟であるから、行政事件事件法一二条三項の特別管轄はさておき、同条一項の一般管轄にするかぎり、これが被告行政庁所在地の裁判所である東京地方裁判所の管轄に属することは明らかである。他方、第三の損害賠償請求に関する部分は通常の民事訴訟であり、原告Bは大阪府下に住所を有し、同原告については右住所が義務履行地となるところ、同原告の右請求と、その余の原告らの主張する損害賠償請求は同一の原因事実にもとづくものであるから、第三の請求に関しては、民事訴訟法五条、二一条により、原告ら全員につき大阪地方裁判所が管轄権を有することになる。そして右第三の請求は第一、第二の請求とは行政事件訴訟法一三条一号の関連請求の関係になるので、併合請求が可能であり、この場合にも管轄については民事訴訟法二一条が準用され、そのいずれか一方の請求について管轄権を有する裁判所に対し全部の請求について訴えを提起することができ、結局本件訴訟は第一ないし第三の請求を通じ 、この場合にも管轄については民事訴訟法二一条が準用され、そのいずれか一方の請求について管轄権を有する裁判所に対し全部の請求について訴えを提起することができ、結局本件訴訟は第一ないし第三の請求を通じ大阪地方裁判所に管轄権が生ずることとなる。 法二一条が準用され、そのいずれか一方の請求について管轄権を有する裁判所に対し全部の請求について訴えを提起することができ、結局本件訴訟は第一ないし第三の請求を通じ 、この場合にも管轄については民事訴訟法二一条が準用され、そのいずれか一方の請求について管轄権を有する裁判所に対し全部の請求について訴えを提起することができ、結局本件訴訟は第一ないし第三の請求を通じ大阪地方裁判所に管轄権が生ずることとなる。被告らは、行政事件訴訟法一七条により異種の訴訟手続に属する事件が併合提起される場合には、民事訴訟法二一条によることはできず、損害賠償請求等の通常訴訟は行政事件訴訟の管轄に従属すべきであると主張するが、そのように解しなければならない理由はない。行政事件訴訟法七条は、行政事件訴訟が民事訴訟と基本的に性格を異にするため、行政事件訴訟手続に民事訴訟法が当然には適用されないことを前提にしたうえで、行政事件訴訟の性質に反しないかぎり民事訴訟法規を準用することを定めているのであつて、行政事件訴訟法が行政事件に損害賠償請求事件を関連事件として併合提起できることを承認しながら、その管轄については特段の定めをおいていない以上、民事訴訟法二一条を準用することは必要不可欠であり、旧行政事件訴訟特例法とちがつて、行政事件訴訟について国民の権利救済を容易にするため専属管轄の定めを廃止した行政事件訴訟法のもとでは、これが行政事件訴訟の性質に反するとは考えられない。行政事件訴訟法一三条は、関連請求にかかる訴を取消訴訟の係属する裁判所の方へ移送することを認めているが、これは両者がそれぞれ別個の裁判所に係属している場合に関する規定であつて、はじめから共同訴訟として提起される場合にまで両者に主従の関係を認め、専ら行政事件訴訟の管轄に従うものと解すべきではない。もつとも、原告が行政訴訟事件の管轄違背をことさら回避する目的で、損害賠償請求を併合提起したというような特別な事情がある場合には、民事訴訟法二一条を濫用するものとして、行政事件の併 すべきではない。もつとも、原告が行政訴訟事件の管轄違背をことさら回避する目的で、損害賠償請求を併合提起したというような特別な事情がある場合には、民事訴訟法二一条を濫用するものとして、行政事件の併合管轄を認めがたいこともあるそ考えられるけれども、本件においては右のような特別の事情が存することを認めることができない。 うような特別な事情がある場合には、民事訴訟法二一条を濫用するものとして、行政事件の併 すべきではない。もつとも、原告が行政訴訟事件の管轄違背をことさら回避する目的で、損害賠償請求を併合提起したというような特別な事情がある場合には、民事訴訟法二一条を濫用するものとして、行政事件の併合管轄を認めがたいこともあるそ考えられるけれども、本件においては右のような特別の事情が存することを認めることができない。被告らの管轄違の主張は理由がない。2 裁量移送の申立について訴状における原告らの主張にかんがみると、本件訴訟の本案の争点は特別な税理士試験の違法性の点であり、右争点を判断する場合には、右試験の沿革、内容、実態等の審理が必要であると考えられる。そして、右試験が国税庁におかれた被告税理士試験委員によつて実施され、その庶務は国税庁長官官房がつかさどつていることからすれば、証拠方法そなることの予想される人証、書証の多くが東京にあることは、被告らの主張するとおりであろうと考えられる。他面、原告らは、右試験による弊害の顕著にあらわれた事例が大阪地方に存すること、これによる原告ら税理士に対する名誉毀損、業務妨害等の事実が関西を中心に生じていることを強調し、これらの立証を通じて原告らの権利利益に対する侵害を明らかにしようとする構えを見せ、大阪地方裁判所での審理を強く望んでいるのであつて、訴訟追行の便宜についての両者の利害は、当然のことながら互いに対立している。しかしながら、被告である国および行政庁側は大阪にも訴訟防禦のための人的物的施設をそなえており、訴訟追行上の経済的負担もあまり考慮する必要はないので、被告にその意味での著しい損害が生ずるとはいえず、また前記の事情のもとでは、移送すると否とで訴訟審理の遅速にさほどの差異が生ずるとも認めがたい。行政事件訴訟は行政権の行使の適否を判断するもので、公益に少なからぬ影響をもち、とぐに本件訴訟は えず、また前記の事情のもとでは、移送すると否とで訴訟審理の遅速にさほどの差異が生ずるとも認めがたい。行政事件訴訟は行政権の行使の適否を判断するもので、公益に少なからぬ影響をもち、とぐに本件訴訟は、その訴旨に照らし、これが迅速適正にかつ矛盾なく裁判されるべき要請は大きいが、それゆえに行政庁側の便宜のみを強調することは許されず、権利救済を求める側の利益も十分に勘酌すべきであり、現段階においては裁量移送を可どする理由は見出せない。 は、移送すると否とで訴訟審理の遅速にさほどの差異が生ずるとも認めがたい。行政事件訴訟は行政権の行使の適否を判断するもので、公益に少なからぬ影響をもち、とぐに本件訴訟は、その訴旨に照らし、これが迅速適正にかつ矛盾なく裁判されるべき要請は大きいが、それゆえに行政庁側の便宜のみを強調することは許されず、権利救済を求める側の利益も十分に勘酌すべきであり、現段階においては裁量移送を可どする理由は見出せない。3 よつて、被告らの移送申立はいずれも理由がないものとしてこれを却下することとし、主文のとおり決定する。
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