【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人斎藤元秀の上告趣意について。 論旨第一点は結局量刑不当の主
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人斎藤元秀の上告趣意について。 論旨第一点は結局量刑不当の主張に帰する。そして原審の是認した第一審判決が所論被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の各記載の他に、Aの盗難届、Bの始末書、第一審相被告人Cの司法警察員及び副検事に対する各供述調書の各記載を綜合して判示第一の事実を、また、D及びEの司法警察員に対する各供述調書、Fの盗難届の各記載、証第一号十字鍬の存在及び証人Gの供述を綜合して判示第三の事実をそれぞれ認定していることは判文上明らかであるから、同判決は被告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定しているものとはいえない。されば憲法三八条三項違反であるとの論旨第二点の前段の主張はその前提をかきとるをえないし、同後段は量刑不当の主張であるか又は事実裁判所の裁量を非難し若しくは採証の違法等単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれの論旨も刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、また、記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条一八一条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 岩松三郎
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