昭和36(オ)853 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前田外茂雄の上告理由一について。  原判決は、上告人の本件家屋階下転

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判決文本文800 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前田外茂雄の上告理由一について。  原判決は、上告人の本件家屋階下転借につき被上告人(右家屋賃貸人)の承諾が あつたことを認めるに足りる証拠がないとし且つ被上告人は一審被告D(右家屋賃 借人)に対し昭和三三年一〇月八日到達の郵便で賃貸借解除の意思表示をしたと認 定しているのであつて、以上の判示は、前記Dと上告人間にいわゆる無断転貸借が 行われ且つこれを理由とする解除により被上告人とD間の賃貸借は既に終了したと の判断を示したものであること極めて明瞭である。原判決に所論の違法はない。  論旨は、右原判示の趣旨を正解しないものであつて、これを採るを得ない。  同二について。  原審は、被上告人において所論供託所を受取つたことを以つては、未だ被上告人 が所論転貸を暗黙に承諾したものと認め難い旨判断して居るものであり、この判断 は、是認し得られる。これに所論の違法はない。  論旨は、結局、独自の見解に立脚して、原審の適正な判断を攻撃するに外ならな いものであつて、これを採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -  上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

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