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裁判年月日・裁判所
昭和25年11月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榊純義の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。  第一点に対する判断  同一調書中の供述であつてもその一部分が他

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判決文本文666 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人榊純義の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 第一点に対する判断同一調書中の供述であつてもその一部分が他の部分と不可分の一体をなすものでないときは、その一部を採つて罪証に供しても差支えないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第九四七号同年一〇月二一日第一小法廷判決、判例集二巻一一号一三六六頁)。尤もその調書中の不可分の供述の一部を採つてその供述全体の趣旨と異る意味において事実認定の資料とすることは違法ではある(昭和二三年(れ)第一四五五号同年一二月二三日第一小法廷判決、判例集二巻一四号一八五六頁)が、本件の聴取書中の右Aの陳述の趣旨は、被告人との問答から結局被告人が怪しい品物であることを気付いていたのではないかと思つたというその実験した事実により推測した事項を証拠としたものであつてその陳述全体の趣旨と異る意味において証拠としたものでないのであるから、原判決には実験則に違反する理由不備の違法はないものといわなければならない。 第二点に対する判断論旨は第一点所論の如くAの供述の聴取書が証拠として採るべからざるものであることを前提として違憲論をなすものであるが、右前提の誤であること前点説示の通りであるから、本論旨は前提を欠くもので理由がない。 右は関与裁判官全員一致の意見である。 検察官堀忠嗣関与昭和二五年一一月二一日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 - 裁判官 井上登 裁判官 島保

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