昭和28(オ)939 売買代金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤晃の上告理由第四点は、原判決には理由齟齬の違法があるという に帰

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判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人加藤晃の上告理由第四点は、原判決には理由齟齬の違法があるというに帰するのであるが、所論は原判決の判示に副わない独自の見解を前提として原判決を非難するものであり採用の限りでない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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