【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人立木豊地の上告趣意中、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条、 二三九条三号による戸別訪問の禁止および処罰が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人立木豊地の上告趣意中、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条、二三九条三号による戸別訪問の禁止および処罰が憲法の右法条に違反しないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日判決)の趣旨とするところであるから、右主張は理由がなく、また、憲法四四条違反をいう点もあるが、公職選挙法の右各規定は、何人に対しても戸別訪問の行為を禁止しかつ処罰する旨を定めたものであるから、この禁止および処罰が議員たる資格について無資力者および新人を他と差別しているとする所論は、その前提において失当のものというべきであり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年三月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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