昭和42(あ)173 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意第一点は、違憲をいうが、事実審裁判所がその合理的裁量 により不必要と認めた精神鑑定の申請を却下しても

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判決文本文353 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意第一点は、違憲をいうが、事実審裁判所がその合理的裁量により不必要と認めた精神鑑定の申請を却下しても、違憲の問題を生ずるものでないことは当裁判所大法廷の判決(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決)の趣旨に徴して明らかであるから、この主張は理由がなく(当裁判所昭和二五年(あ)第五六五号同年一二月二六日第三小法廷判決参照)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年六月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松本正雄- 1 -

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