【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮内邦一郎の上告趣意について 所論は記録添附の昭和二五年九月三〇日附控訴趣意書を引用するというのであつ て(もつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮内邦一郎の上告趣意について所論は記録添附の昭和二五年九月三〇日附控訴趣意書を引用するというのであつて(もつとも新に控訴趣意書と題する書面が当審宛提出されているが、それは上告趣意書提出期間経過後提出にかゝるものである)上告趣意書自体に毫もその趣意内容を示していないから適法な上告趣意書といえない。また記録を精査しても刑訴四一一条適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項二号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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