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昭和27(オ)440 損害賠償請求

裁判所

昭和29年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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451 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人坂谷由太郎の上告理由(後記)第一点について。裁判所が当事者双方に適法に指定告知した判決言渡期日を当日に至りさらに職権をもつて延期する場合は、当事者の出頭がない場合でも次の言渡期日を法廷において指定告知すれば足ると解すべきものであるから、その言渡期日に判決を言渡すこともまた適法であつて、原審の手続に所論のような違法はない。所論違憲の主張は、名をこれに藉りて独自の見解により訴訟法違反の主張をするに過ぎないから採用のかぎりでない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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