昭和41(あ)1576 詐欺、外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反、公正証書原本不実記載、同行使、破産法違反、横領

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人小泉英一の上告趣意第一点は、違憲(一一条、一二条、一三条、 三一条)をいうけれども、実質は事実誤認、単

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判決文本文919 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人小泉英一の上告趣意第一点は、違憲(一一条、一二条、一三条、三一条)をいうけれども、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点、第三点は、事実誤認の主張であり、同第四点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第六点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第七点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第八点は、違憲(三一条、一一条、一二条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第九点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人朝倉正幸の上告趣意は、事実誤認の主張に帰するものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人両名の弁護人富樫久吉、同豊田梯助、同滝内禮作、同内藤功および被告人Bの弁護人河崎光成の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点ないし第八点は、事実誤認の主張であり、同第九点、第一〇点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第一一点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 (被告人Bの弁護人霜山精一、同安平政吉の昭和四二年一〇月三一日付上告趣意補充書は、期限後提出にかかる不適法のものであるから、判断を加えない。)また、記録を調べてみても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、- 1 -主文のとおり決定する。 ない。)また、記録を調べてみても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、- 1 -主文のとおり決定する。 昭和四三年一一月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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