昭和41(オ)1426 家屋明渡など請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)355
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。  建物の一部であつても、障壁そ

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判決文本文637 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。  建物の一部であつても、障壁その他によつて他の部分と区画され、独占的排他的 支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法一条にいう「建物」であると解す べきところ、原判決の引用する第一審判決の確定した事実によれば、本件建物の( イ)(ロ)部分は、それぞれ障壁によつて囲まれ独占的支配が可能な構造を有する というのであるから、原判決が(イ)(ロ)部分の賃貸借に対抗力があると判断し たことは正当であつて、所論の適法は認められない。論旨は採用に値しない。  同第二点について。  原判決が確定した事実関係のもとにおいては、上告人の解約申入に正当の事由が ないとした原判決の判断は相当であつて、所論の違法は認められない。論旨は採用 できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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