【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。 建物の一部であつても、障壁そ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。 建物の一部であつても、障壁その他によつて他の部分と区画され、独占的排他的 支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法一条にいう「建物」であると解す べきところ、原判決の引用する第一審判決の確定した事実によれば、本件建物の( イ)(ロ)部分は、それぞれ障壁によつて囲まれ独占的支配が可能な構造を有する というのであるから、原判決が(イ)(ロ)部分の賃貸借に対抗力があると判断し たことは正当であつて、所論の適法は認められない。論旨は採用に値しない。 同第二点について。 原判決が確定した事実関係のもとにおいては、上告人の解約申入に正当の事由が ないとした原判決の判断は相当であつて、所論の違法は認められない。論旨は採用 できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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