【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大橋茹の上告趣意及び追加上告趣意について。 所論はいずれも名を憲法違反に藉りその実質は刑訴四一一条に該当する事由
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意及び追加上告趣意について。 所論はいずれも名を憲法違反に藉りその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齊藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示