【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を柏原簡易裁判所に差し戻す。 理 由 刑事訴訟法第三百九十二条第二項により職権で調査するに、本件起訴状によれ ば、公
主文 原判決を破棄する。 本件を柏原簡易裁判所に差し戻す。 理由 刑事訴訟法第三百九十二条第二項により職権で調査するに、本件起訴状によれば、公訴事実第二は要するに朝鮮人某がAから精米四斗を買受けるにあたり被告人がこれを幇助したというのであり、罰条として関係食糧管理法令の外に刑法第六十二条を記載しており、明らかに従犯としての起訴であるのに対し、原判決は被告人がAから精米四斗を買受けた旨の買受行為正犯として認定していること明白である。 <要旨>しかし、裁判所は裁判するにあたつて起訴にかかる訴因に拘束されるのであるから、右のごとく従犯の起訴</要旨>に対し訴因をそのまゝとしながら正犯の認定をするごときは、許されないところに属し違法なること勿論である。 よつて被告人の控訴趣意に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十八条第三号第四百条本文に従い主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事作藤重臣判事梶田幸治)
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