昭和30(オ)805 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69662.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由第一点について。  本件随意契約の基礎たる見積価格が所論固

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文982 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由第一点について。 本件随意契約の基礎たる見積価格が所論固定資産税基準価格と差異があるからといつて、これに基く随意契約による売却を公序良俗に反し無効であるということはできない。また、原審挙示の証拠によれば本件随意契約による売却処分がなされるに先だち、本件差押物件について公売を実施したが買受申込人がなかつたという事実を肯認することができる。そしてたとえ所論甲第三号証および五号証の記載中一部真実に符合しない点があり、また公売見積価格が昭和二七年三月一三日に初めて作成されたとしても単にかかる事実だけでは未だ本件随意契約による売却処分が所論の如く公序良俗に反し無効であると解することはできない。所論は採用に由なきものである。 同第二点について。 原審認定の事実関係の下においては未だ本件随意契約による売却が権利乱用であるということはできない。所論は理由がない。 同第三点について。 原審は上告人が本件家屋につき賃借権を有するという抗弁は認むるに足る証拠がないとして排斥しているのであつて、上告人の居住関係が使用貸借であるというが如き事実はなんら認定していないのであるから所論は原審の判示に即しないもので採用する由ないものである。 同第四点について。 原審は本件随意契約による売却に先だち、公売手続の実施があつたが買受申込人- 1 -がなかつた事実を認定しており、原審挙示の証拠によれば右認定は肯認できないわけではない。(なお、所論は、本件随意契約前の公売手続には、見積価格の設定がなかつた旨主張するが、上告人は原審において、公売が全然実施されなかつたことを主張しただけで、右の如き公売手続の瑕疵を主張したものとは認 (なお、所論は、本件随意契約前の公売手続には、見積価格の設定がなかつた旨主張するが、上告人は原審において、公売が全然実施されなかつたことを主張しただけで、右の如き公売手続の瑕疵を主張したものとは認められない。)所論は結局原審の適法になした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る