昭和40(オ)1000 所有権取得登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)532
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田中耕輔の上告理由について。  判決正本が訴訟代理人事務所に送達さ

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判決文本文451 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人田中耕輔の上告理由について。 判決正本が訴訟代理人事務所に送達された以上、当該訴訟代理人が右事務所事務員からそれを現実に受領したのが控訴期間経過後であつても、不変期間遵守について代理人の責に帰すことができないものとは認められないし、訴訟代理人の故意又は過失に原因して不変期間を遵守することができなかつた場合は、たとえそれが当事者本人の故意又は過失に基づく場合でなくても、民訴法一五九条にいう「当事者カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合」に該当するものということはできないから、上告人ら主張の事情の下においては、追完を認めなかつた原判決の判断は相当である。論旨は採用に値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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