昭和36(ラ)208 上告却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月13日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人主張の抗告理由は別紙のとおりである。  本件上告受理通知書の送達報告書に

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判決文本文870 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人主張の抗告理由は別紙のとおりである。  本件上告受理通知書の送達報告書によれば、右通知書を昭和三六年五月五日受送 達者Aの同居人Bに交付送達した旨の記載があるが、証人Cの証言及び証人C、D の各陳述書によれば昭和三六年五月五日は休日であり、受送達者弁護士Aの法律事 務所(大阪市a区b町c番地所在dビルe階f号室)は閉じられていたので、dビ ルの管理人Cが右通知書を受領し、送達報告書にdビル経営者Eの長男B名義の記 名捺印をなし、翌日Aの事務員Dに右通知書を交付した事実を認め得る。  しかし、証人Cの証言によれば、dビル管理人Cは、従来、dビル所在の弁護士 A法律事務所に同弁護士及び事務員等不在の際、同弁護士宛の書留等の特殊郵便物 を受領していたが、これに対し同弁護士より異議を述べられたことがなかつた事実 を認め得る。  <要旨>ところで、ビル管理人が、従来、同ビル所在の弁護士法律事務所に事務員 等が不在の際、同弁護士宛の書留等</要旨>の特殊郵便物を受領し、これに対し同弁 護士より異議を述べられたことがなかつた場合、同弁護士より、ビル管理人に対 し、同弁護士事務員等不在の際の送達受領の代理権限の授与があつたものと認める のを相当とする。  したがつて、本件上告受理通知書は昭和三六年五月五日受送達者Aに送達がなさ れたものと認められる。  よつて、抗告人が昭和三六年六月二六日提出した上告理由書を期間経過後に提出 されたものとして、上告を却下した原決定は、正当であり、本件抗告を棄却し、訴 訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝 裁判官 岩本正彦) 正当であり、本件抗告を棄却し、訴 訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝 裁判官 岩本正彦)

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