【DRY-RUN】主 文 本件各再上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人池辺甚一郎上告趣意について。 刑訴応急措置法第一七条第一項によれば、高等裁判所が上告審としてした判
主文 本件各再上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人池辺甚一郎上告趣意について。 刑訴応急措置法第一七条第一項によれば、高等裁判所が上告審としてした判決に対しては憲法適否を理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができるのである。この規定は最高裁判所が終審として所謂法令審査権を有することを認めた憲法第八一条に対応して、高等裁判所の上告判決に対しても、特に憲法適否の問題を理由とするときに限り最高裁判所に再上告を為し得べきことを認めたものなのである。然るに本件は、大阪高等裁判所が上告審としてした判決に対する再上告であるにも拘わらず、所論はすべて原審が刑訴第三四二条の解釈又はその適用を誤つたとの非難を縷述するだけで、何等憲法適否の問題に触れた主張をしてないのである。従つて論旨はいずれも再上告適法の理由とはならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一〇月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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