【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永田彦一郎同岡野富士松の上告趣意第一点は、公職選挙法第二五二条の違 憲をいうも、右規定が違憲でないことは当裁判所の
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人永田彦一郎同岡野富士松の上告趣意第一点は、公職選挙法第二五二条の違憲をいうも、右規定が違憲でないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)、同第二、三点は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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