昭和51(し)50 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三一条、一一条、一四条違反をいう点は、執行猶予 者保護観察法五条一号の「善行」なる文言は、刑法

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判決文本文440 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三一条、一一条、一四条違反をいう点は、執行猶予 者保護観察法五条一号の「善行」なる文言は、刑法二六条の二第二号の「遵守ス可 キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」との文言と相俟てば、その意義範囲が不明確で はないから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を 異にし適切でなく、所論はいずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五一年五月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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