昭和53(オ)615 損失補償請求、同附帯

裁判年月日・裁判所
昭和55年4月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和49(ネ)37
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金野繁の上告理由について  本件に適用された土地収用法旧七一条及び七

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判決文本文450 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人金野繁の上告理由について本件に適用された土地収用法旧七一条及び七四条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)のもとにおいて、残地補償の額は、収用裁決の時における当該残地の価格によつて算定すべきものであるところ、当該事業の施行が残地の価格に及ぼす影響のうち利益と損失とを明確に区別することができない場合に、それらを総合的に勘案することは、同法九〇条の相殺禁止規定に抵触するものではないと解するのを相当とする。右と同旨の原審の判断は、その適法に確定した事実関係のもとにおいて、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

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