【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中野富次男、同亀山脩平、同三枝基行の上告理由第一ないし第四につ い
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中野富次男、同亀山脩平、同三枝基行の上告理由第一ないし第四につ いて。 所論第一引用の原判示は正当であり、所論の点に関する原審の認定、判断は、挙 示の証拠関係に照らし、是認できる。その経過において所論の違法は認められない。 所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または原判示に 副わない事実関係を前提として、原判決の違法をいうに帰し、採用の限りでない。 同第五について。 被上告人の親権者Dの追認の客体である競買の申出がなされている旨の原判示は、 原判決挙示の証拠により是認できる。そして右追認は、競売事件の完結後において も有効になされ得べき旨の原判示は正当である。原判決に所論の違法なく、所論は 原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または独自の見解を主張 して、原判決の違法をいうに帰し、採ることを得ない。 同第六について。 所論自白の撤回は許されない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし是認できる。 原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同第七、第八について。 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし、是認し得るところで あり、その間所論の違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の適法にした 証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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