昭和39(オ)922 建物明渡、所有権移転登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年1月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2127
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中野富次男、同亀山脩平、同三枝基行の上告理由第一ないし第四につ い

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判決文本文983 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中野富次男、同亀山脩平、同三枝基行の上告理由第一ないし第四につ いて。  所論第一引用の原判示は正当であり、所論の点に関する原審の認定、判断は、挙 示の証拠関係に照らし、是認できる。その経過において所論の違法は認められない。 所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または原判示に 副わない事実関係を前提として、原判決の違法をいうに帰し、採用の限りでない。  同第五について。  被上告人の親権者Dの追認の客体である競買の申出がなされている旨の原判示は、 原判決挙示の証拠により是認できる。そして右追認は、競売事件の完結後において も有効になされ得べき旨の原判示は正当である。原判決に所論の違法なく、所論は 原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または独自の見解を主張 して、原判決の違法をいうに帰し、採ることを得ない。  同第六について。  所論自白の撤回は許されない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし是認できる。 原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同第七、第八について。  所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし、是認し得るところで あり、その間所論の違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の適法にした 証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松    最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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