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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由は別紙のとおりである。論旨は、原判決が、上告人の出願商標は登録第七一一〇三号商標と外観が類似し観念において同一である旨を判示したのを非難するのであるが、この点に関する原判示は相当であつて論旨は採用できない。論旨はまた、原判決は大審院の判例に反する旨を主張するのであるが、援用の判例は、いずれも本件と場合を異にし適切な判例ということができない。論旨はさらに、登録第七一一〇三号商標は四〇余年間使用されていない旨を主張するのであるが、右商標が商標法一四条一号によつて取り消されていない以上、これと類似する上告人の出願商標は登録できないものといわなければならない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の―解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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