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昭和27(オ)398 仮処分異議

裁判所

昭和29年10月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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256 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 原判決はその為された時においては所論の理由により違法であつたものといわなければならない。しかし判決後所論忌避の申立が理由なしとして排斥されその決定は確定したこと所論のとおりであるから、これにより原判決は有効となつたものと解するを相当とし、論旨は採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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