【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点について。 論旨は単なる法令違反の主張と解せられ、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点について。 論旨は単なる法令違反の主張と解せられ、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないし、(所論麻薬取締法の規定にいわゆる所持には第一審判決の判示のような販売する目的での所持は勿論、利益をうる意思なき者の所持をも包含すると解すべきことはいうまでもないところである、)また刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第二点について。 論旨前段は結局第一審がした量刑を非難するに帰し刑訴四〇五条の上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。(なお論旨後段の同条の規定は上告申立の理由を定めたものでないとの当裁判所の判例はこれを変更するの要を認めない。そして所論の同判例を違憲なりとする主張はもとよりとるをえない。)被告本人の上告趣意について。 論旨は結局第一審がその裁量権内で適法にした事実認定と刑の量定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないし、記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二七年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストは整形する内容が含まれていないため、整形を行うことができません。別のテキストを提供していただければ、整形を行います。
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