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昭和32(あ)503 窃盗

裁判所

昭和32年6月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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314 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人池田浩一の上告趣意は、法令違反の主張を出でず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判決書に記載すべき検察官の官氏名は、審理又は判決言渡のいずれかに出席した検察官の官氏名であればよいのであつて必ず判決言渡に出席した検察官の官氏名でなければならないと解すべき理由はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年六月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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