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昭和25(う)672 連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反被告事件

裁判所

昭和26年3月15日 札幌高等裁判所 棄却

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1,200 文字

主文 本件控訴は之を棄却する。理由 被告人弁護人渡辺七郎の控訴趣意は別紙のとおりである。同第一点について。しかし原判決引用の各証拠を綜合すると原判示事実特に本件物件が連合国占領軍要員の財産であることは、優にこれを認むるに足りる。尤も右物件中原判決別紙記載の毛糸ジヤケツ二枚、洋服生地三、靴下八足が所論のごとく輸出バザー品で占領軍要員により日本国内で取得されたものであることは、原審公判調書中証人A<要旨>Aの供述記載と該物件自体の存在とにより明らかであるが、政令第三八九号連合国占領軍財産等収受所持</要旨>禁止令第二条に謂う連合国占領軍要員の財産中には右のごとき輸出バザー品をも含むものであることは、同令には旧令である政令第一六五号第一条第二項のごとく、日本国内産の物で連合国政府機関によつて物品授与の権限を附与されている福利機関以外の者から日本国内で取得されたものは自由に収受又は所持し得る趣旨の規定が削除されていることに徴し明らかで、かく改正された新令の精神は占領軍の要員が各地の輸出バザーから日本製品を外貨にて買い之を日本人に日本円にて売り、日本の通貨を取得することを禁ずること勿論であるが引いて右売買により浮く差額のためドル対円のレートの破れることを防ぐにあると解するを相当とする。従つて前記の本件物件は連合軍要員の財産であること勿論でこれを前提とする原判決の事実認定はもとより正当である。所論は結局原審の専権に属する証拠の価値判断を攻撃するか、又は独自の見解にもとづき原審の事実認定を非難するに過ぎず、論旨は理由がない。同第二点について。原審がその引用の証拠によリ認定した事実の相当であることは前説示のとおりである。又原判決引用の証拠の標目(四)中所論のように判示してあることは明らかで ず、論旨は理由がない。同第二点について。原審がその引用の証拠によリ認定した事実の相当であることは前説示のとおりである。 権に属する証拠の価値判断を攻撃するか、又は独自の見解にもとづき原審の事実認定を非難するに過ぎず、論旨は理由がない。同第二点について。原審がその引用の証拠によリ認定した事実の相当であることは前説示のとおりである。又原判決引用の証拠の標目(四)中所論のように判示してあることは明らかで ず、論旨は理由がない。同第二点について。原審がその引用の証拠によリ認定した事実の相当であることは前説示のとおりである。又原判決引用の証拠の標目(四)中所論のように判示してあることは明らかであるが、右は認定事実と証拠とを一致させるため押収品中本件に千係のある部分を特定明記したのでありもとより相当で、原判決には理由不備等の違法はない、所論のごとき単なる言い掛りは採るに値しない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべく主文のとおり判決する。(裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)

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