昭和25(れ)1646 住居侵入、強盗窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
ファイル
hanrei-pdf-67895.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河村範雄の上告趣意について。  所論は、結局量刑不当の主張であるから、上告適法の理由と認め難い。  よつて旧刑訴四

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文156 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河村範雄の上告趣意について。所論は、結局量刑不当の主張であるから、上告適法の理由と認め難い。よって旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る