【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 最高裁判所が刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして同四一四条、 三八六条一項三号により上告を棄却した決定に対す
主文 本件申立を棄却する。 理由 最高裁判所が刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして同四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した決定に対する異議の申立はこれを許す規定がなく、従つて不適法として棄却すべきものであることは当裁判所大法廷の判例とするところである。 (昭和二五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日決定参照)されば、本件申立は採用するに由なく全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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