【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の本件特別抗告申立書によれば、その申立の理由は「抗告理由記載の通り」 というのである。しかし、刑訴規則二七四条
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の本件特別抗告申立書によれば、その申立の理由は「抗告理由記載の通り」 というのである。しかし、刑訴規則二七四条によれば、刑訴四三三条の特別抗告の 申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならないと定められている。この 規定は抗告申立書にその理由を記載するにあたつて、他の文書の記載を引用するこ とは許されないという趣旨である。 したがつて、申立人の抗告理由の記載の引用は不適法である。それのみならず、 特別抗告の理由は、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを主張するも のでなければならないのであつて、本件松山地方裁判所の決定に対する抗告理由を もつてこれに代えることのできないことは明らかである。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。 昭和三九年二月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 - 1 -
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