昭和39(し)3 審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人の本件特別抗告申立書によれば、その申立の理由は「抗告理由記載の通り」 というのである。しかし、刑訴規則二七四条

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判決文本文562 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人の本件特別抗告申立書によれば、その申立の理由は「抗告理由記載の通り」 というのである。しかし、刑訴規則二七四条によれば、刑訴四三三条の特別抗告の 申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならないと定められている。この 規定は抗告申立書にその理由を記載するにあたつて、他の文書の記載を引用するこ とは許されないという趣旨である。  したがつて、申立人の抗告理由の記載の引用は不適法である。それのみならず、 特別抗告の理由は、原決定に刑訴四〇五条に規定する事由があることを主張するも のでなければならないのであつて、本件松山地方裁判所の決定に対する抗告理由を もつてこれに代えることのできないことは明らかである。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。   昭和三九年二月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -

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