主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、同条三項は刑事事件の被疑者について所論の保障があることを定めた趣旨の規定ではなく、所論は、実質において単なる手続法違反の主張に尽き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -
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