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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人清源敏孝の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点中判例違反をいう点は、原判決は、被害者の反抗を著しく困難にしたと認めた第一審判決の事実認定を是認したに止まり、刑法一七七条における暴行脅迫の程度について所論判例と相反する判断を示したものとは解されないから、判例違反の主張として前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認または単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -
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