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昭和31(オ)122 建物一部明渡請求

裁判所

昭和32年9月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は口頭をもつてなされた本件更新拒絶の通知について非難するが、借家法二条にいう「更新拒絶ノ通知」については、法律上所論のような方式の制限は別段定められていないから、口頭をもつてなし得ることはいうまでもない。そして、原判決の引用する第一審判決は、本件賃貸借につき、被上告人は上告人に対し、期間満了前六ヶ月ないし一年内に、口頭をもつて期限後は絶対貸さない旨を申し入れていた事実を認定しているのであるから、本件において同条所定の更新拒絶の通知に欠けるところはないものと認められる。それ故、論旨は採ることをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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