昭和23(れ)1647 有毒飲食物等取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を札幌高等裁判所に差戻す。          理    由  職権をもつて審査するに原判決は、被告人は、昭和二一年六月五日頃Aというも のから

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判決文本文1,074 文字)

主文原判決を破毀する。 本件を札幌高等裁判所に差戻す。 理由職権をもつて審査するに原判決は、被告人は、昭和二一年六月五日頃Aというものから買受けた純度九・六パーセントのメタノールを、不注意にも、分析その他の方法で、それがメタノールを含有しないかどうかを鑑別することをしないで――即ち過失により、右飲料のメタノールであることを知らないで、同月六日頃から二七日頃までの間に、Bに一升、Cに一升、Dに二升を飲用として販売したという事実を認定して、右被告人の所為は有毒飲食物等取締令第一条、第四条第一項に該当するものとして被告人に対して有罪の判決をしたのである。しかしながら、同令第一条違反の罪については、当初は過失犯を所罰する規定はなかつたのであるが、昭和二一年六月一八日公布された同年勅令第三二五号によつて、右取締令第四条第一項に、後段として「過失ニ因リ同条(第一条を指す)ノ規定ニ違反シタル者亦同ジ」との規定が加えられこの勅令は公布の日からこれを施行されたため、同日以後はじめて、過失によつてメタノールであることを知らないで、これを販売したものも、同令第一条の違反として所罰されることとなつたのである。原判決は、被告人の本件メタノールの販売行為を昭和二一年六月六日頃から二七日頃までの間に行われたものと認定したこと前段説明のとおりであるが、かくては右改正法規施行の前後に亘るのであつて、若し右販売行為中右改正法規の施行前に行われたものがあるならばその行為は、行為時法に照して罪とならぬものと解しなければならない。右販売行為が、右法規改正の前に行われたか、その後に行われたかを確定しないで漫然右改正の前後に亘る期間を摘示して、しかも、これに対して改正後の法規を適用した原判決は、刑罰法規適用の基準となるべき 。右販売行為が、右法規改正の前に行われたか、その後に行われたかを確定しないで漫然右改正の前後に亘る期間を摘示して、しかも、これに対して改正後の法規を適用した原判決は、刑罰法規適用の基準となるべき犯罪時を確定せずして、法規を適用した- 1 -違法あるものと認めなければならない。しかして、この違法は判決に影響すること勿論であるから、各弁護人の上告趣旨について、逐一判断するまでもなく、原判決はこれを破毀すべきであり、よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条、第四四八条ノ二に従い、主文のとおり判決する。 右は裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年四月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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