【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森信一の上告趣意第一点は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に 帰し同第二点は、違憲をいうが、その実質は量刑不
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森信一の上告趣意第一点は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に帰し同第二点は、違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張を出でないものであり、同第三点は、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決は、被告人に対する判示第一ないし第四の窃盗の各判示事実を、被告人の自白を唯一の証拠として認定しているのではないのであるから、違憲論はその前提を欠き、同第四点は、量刑の非難で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 1 -
▼ クリックして全文を表示