【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同趣意について。 違憲を云々するが公職選挙法二五二条の合
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。同趣意について。違憲を云々するが公職選挙法二五二条の合憲であることは昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日当裁判所大法廷の判決に明かであるから論旨は採用の限りでない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官島保 裁判官河村又介 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎
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