昭和63(行ツ)192 所得税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
平成2年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和61(行コ)46
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人泉公一、同横井貞夫、同森川憲二、同多田徹の上告理由について  所論の

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判決文本文672 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人泉公一、同横井貞夫、同森川憲二、同多田徹の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、右事実関係の下においては、本件自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の計 算上損失の金額が生じたとしても、これを損益通算の対象とならないとした原審の 判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。右のよう に解しても、憲法一四条一項違反の問題を生ずるものでないことは、当裁判所昭和 五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決(民集三九巻二号二四七頁) の趣旨に徴して明らかである。また、所論憲法二五条違反の主張は、右憲法一四条 一項違反の主張を前提とするか、又は原審の右判断の不当を抽象的に主張するもの にすぎず、失当である。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難す るものにすぎず、採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奧   野   久   之             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 1 -

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