昭和63(行ツ)192 所得税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
平成2年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和61(行コ)46
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人泉公一、同横井貞夫、同森川憲二、同多田徹の上告理由について  所論の

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判決文本文527 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人泉公一、同横井貞夫、同森川憲二、同多田徹の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上損失の金額が生じたとしても、これを損益通算の対象とならないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。右のように解しても、憲法一四条一項違反の問題を生ずるものでないことは、当裁判所昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決(民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかである。また、所論憲法二五条違反の主張は、右憲法一四条一項違反の主張を前提とするか、又は原審の右判断の不当を抽象的に主張するものにすぎず、失当である。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奧野久之裁判官中島敏次郎- 1 -

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