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昭和35(オ)1086 所有権移転登記抹消等請求

裁判所

昭和38年10月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人富岡秀夫の上告理由第一点について。原判決(その引用する第一審判決をふくむ。以下同じ)が民法八六六条(旧法九三〇条)の解釈として、後見監督人が被後見人を代理して当該行為を成立させた場合でも、またその行為について親族会の同意があつた場合でも、被後見人は同条によつて取消権を有する旨判示している趣旨は、当裁判所も正当としてこれを是認する。所論は独自の見解であつて、採るをえない。同第二点について。論旨が非難する、原判決の所論事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照し肯認しえなくはない。所論は、ひつきよう、事実審が適法にした証拠の取捨判断または事実の認定を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 1 -

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