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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人等の弁護人後藤英橘の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨の中、原判決が被告人F、同G、同Hについて、起訴されていない戸別訪問、物品供与、事前運動の罪に関し審判していると主張する点は、原判決は右三名につき上記の罪につき何ら審判していないことは判文により明瞭であつて、所論は原判示を誤解するものであり、また、原判決の判断遺脱をいう点は、所論買収の事実は起訴されていないのであるから、右買収の事実の有無は、本件受供与罪の成否には関係のない事柄であつて、所論はいずれも採るを得ない。なお、所論は事前の選挙運動を禁止している公職選挙法一二九条の適用を非難するが、原審の是認した第一審判決は「当時世上一般は、報道機関や世評あるいはいわゆる政界人の動き等を通じ極めて近い将来に衆議院が解散され総選挙が行われることを予想していた時期であつた」ことを認めて、被告人A、同B、同C、同D、同Eの本件犯行を事前の選挙運動に該当すると判示しているのであつて、右判断はこれを是認することができる。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 - 判官斎藤悠輔
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