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昭和25(あ)1809 食糧管理法違反

裁判所

昭和27年10月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人宍道進の上告趣意について。被告人の自白に対する補強証拠は、その自白にかかる事実の凡ての部分を洩れなく裏付けることを要するものでなく、要は自白の真実性を保障し得ることを以て足るとすることは当裁判所屡次の判例の示すところであつて、所論差押調書の記載内容は、裕に所論被告人の自白を補強するに足るものであるから、論旨は理由がない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。(同弁護人の追加上告趣意書は法定の期間経過后のものであるから、之に対しては判断を加えない)よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一〇月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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