昭和30(オ)516 子の認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鶴田常道、同水崎嘉人の上告理由第一点について。  原告が、請求の原因

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判決文本文936 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鶴田常道、同水崎嘉人の上告理由第一点について。 原告が、請求の原因として、原告自身が、被告と原告の母との一回の情交によつて母が懐胎し出生した被告の子であり、その情交の日は昭和二三年一一月二四日頃であると主張した場合において、裁判所が証拠によつて両者の間に一回の情交があつた事実を認めた上、その日は右主張の日より一四日程以前に属する同年同月一〇日頃と認定しても、それが原告の母の右懐胎の原因と認められるかぎり、原告の請求の原因についての主要事実としてその同一性を害するものでないと解するを相当とする。そして、原告が右情交により懐胎されて出生した旨の原判示はこれを肯認しうるから、本件において原審裁判所が被上告人の主張と異なる日時を情交のあつた日と認定しても、これをもつて当事者の申し立てない事項につき判決をした違法があるということはできない。 同第二点について。 原審が、原告の母が原告を懐胎する原因となつた右情交のあつた日を、判示のように認定することが違法でないことは前記第一点について説示したとおりである。 従つて裁判所は、所論のように、この点について必しも予じめ釈明権を行使し被上告人の主張を明確ならしめることを要するものではない。そして原審の認定は、所論によつても誤りと認めることはできないから、原判決に所論のような違法はない。 また所論引用の大審院判例はいずれも本件に適切ではない。 同第三点について。 所論は、原判決に法令違反又は経験則違背があると主張する。しかし所論は、結- 1 -局原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難し独自の見解を主張するにすぎず、原審の認定に所論のような違法があるとはいえない。 よつて、 反又は経験則違背があると主張する。しかし所論は、結- 1 -局原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難し独自の見解を主張するにすぎず、原審の認定に所論のような違法があるとはいえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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