平成14(わ)63 有印公文書偽造,同行使,詐欺被告事件(認定罪名 詐欺)

裁判年月日・裁判所
平成14年5月14日 神戸地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-7206.txt

判決文本文4,464 文字)

判決平成14年5月14日神戸地方裁判所平成14年(わ)第63号有印公文書偽造,同行使,詐欺被告事件(認定罪名詐欺) 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成13年8月21日,AことB(以下「A」という。)から,被告人において「B」になりすまし,株式会社Vから金銭を借り受ける契約をして欲しい等と依頼されるや,Aにおいて,同人の戸籍上の氏名が「B」であることを消費者金融業者に知られていないことを奇貨として,「B」名義で借入金名下に金員を詐取しようと決意し,遅くとも同日ころまでに,前記株式会社VC支店の融資担当営業員Dに対し,真実は「B」はAの氏名であって被告人の氏名ではないのにこれを秘し,あたかも被告人が「B」であるかのように装い,被告人の顔写真入りの「B」あての兵庫県公安委員会作成名義の自動車運転免許証様のコピーその他関係書類を提出するなどして「B」が経営するE株式会社の運転資金等として300万円の融資申込みをする旨虚偽の事実を申し向けていることなどを知りながら,前記Aの依頼を了承し,ここにAと共謀の上,前記株式会社Vから借入金名下に金員を詐取しようと企て,同月22日ころ,大阪市F区Ga丁目b番c号所在の株式会社H事務所において,同事務所に電話してきたDに対し,Aにおいて被告人が「B」である等と紹介し,被告人において自ら「B」と名乗る等して同人になりすまし,さらに,同月24日午後5時ころ,兵庫県I市Jd番e号Kf階所在の料理店「L」I店において,被告人において,Dらの面前で「B」であると詐称して同 告人において自ら「B」と名乗る等して同人になりすまし,さらに,同月24日午後5時ころ,兵庫県I市Jd番e号Kf階所在の料理店「L」I店において,被告人において,Dらの面前で「B」であると詐称して同人のごとく振る舞って,継続的極度内借入契約書等に署名押印する等して,同社審査部部長Mから「B」に対する貸付極度額300万円の範囲内での継続的貸付の決裁を受けていたDらをして,被告人が「B」であり,被告人に対する同貸付が可能であると誤信させ,即時同所において,前記Dらから現金150万円及びVカード(ローンカード)1枚の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させたものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―省略(補足説明) 1 本件公訴事実は,要旨「被告人は,Aと共謀の上,被告人において「B」を詐称し,金融業者から借入金名下に金員を詐取しようと企て,平成13年8月20日ころ,兵庫県I市Ng丁目h番地のi所在の前記A方において,行使の目的で,ほしいままに,有印公文書である『B』あての兵庫県公安委員会作成名義の自動車運転免許証のコピー1通(以下「本件偽造文書」という。)を偽造した上,同月21日ころ,前記株式会社H事務所において,前記株式会社VC支店の融資担当営業員Dに対し,本件偽造文書を真正に成立したもののように装ってその他関係書類とともに提出して行使し,被告人がなりすました「B」が,同人の経営するE株式会社の運転資金等として300万円の融資申込みをする旨の虚偽の事実を申し向け,さらに,同月22日ころ,被告人において,被告人に電話をかけてきたDに対し,「B」を名乗って応対する等し,前記株式会社V審査部部長Mをして,「B」は被告人であってAではなく,「B」には融資実行が可能であるものと誤信させ,貸付極度 おいて,被告人に電話をかけてきたDに対し,「B」を名乗って応対する等し,前記株式会社V審査部部長Mをして,「B」は被告人であってAではなく,「B」には融資実行が可能であるものと誤信させ,貸付極度額300万円の範囲内での継続的貸付を決定させ,同月24日午後5時ころ,前記「L」I店において,Dらから現金150万円及びVカード(ローンカード)1枚の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させた」というものであるが,当裁判所は,本件全証拠によっても,Aが本件偽造文書を偽造し,これをDに対し行使するまでの間に,被告人がAとの間で有印公文書偽造,同行使及び詐欺の共謀を遂げた事実は認めるに足りないから,有印公文書偽造,同行使の点については犯罪の証明がないが,関係証拠によれば,判示の限度で詐欺罪の共同正犯の成立が認められると判断した。 その理由について補足して説明を加える。 2 被告人及び弁護人は,当公判廷において,本件公訴事実について前記有印公文書偽造,同行使の点を含めてこれを認める旨述べるとともに,被告人は,捜査段階においても,Aから判示Vからの金員詐取を持ちかけられた際,Aが被告人の顔写真入りの本件偽造文書を偽造し,これを金融業者に提出して行使することは分かっていた旨述べ,Aも,被告人が了承するであろうと考えて本件偽造文書の偽造及びその行使に及んだ旨供述する。また,関係証拠によれば,被告人は,Aと共謀の上,「B」になりすまして,平成13年1月29日,O株式会社との間で住宅建設請負契約を締結したり,同年2月か3月ころ,Aにおいて,被告人から交付された同人の顔写真を利用して同人の顔写真入りの「B」あての兵庫県公安委員会作成名義の自動車運転免許証(コピー)を偽造する等した上,同年6月か7月ころ,これを利用してP銀行との間で住宅ローン契約を締結した 同人の顔写真を利用して同人の顔写真入りの「B」あての兵庫県公安委員会作成名義の自動車運転免許証(コピー)を偽造する等した上,同年6月か7月ころ,これを利用してP銀行との間で住宅ローン契約を締結した事実が認められる。 しかしながら,本件全証拠によっても,平成13年2月か3月の時点において,被告人とAの間で前記運転免許証の偽造等を反復継続する旨の明示又は黙示の合意があったとは認められないから,本件偽造文書の偽造及びその行使について共謀が成立しているとは認められない上,関係証拠によれば,本件犯行は,前記のO株式会社等の件とは,時期的にも動機的にも全く別個の犯行計画に基づき敢行されたものであること,Aは,同年8月中旬ころ,判示詐欺を企て,前記顔写真を利用して再度運転免許証等を偽造することにつき,事前に被告人の了解を得ることなく,同月20日,前記偽造運転免許証とは全く別の本件偽造文書を偽造し,同月21日,前記Dに対し,これを提出して行使したこと,その後,被告人は,同月21日,Aから被告人が「B」になりすまして前記Vから金員を詐取しようと本件犯行を持ちかけられたが,それまでの間,Aによる前記の有印公文書偽造,同行使の事実を全く知らなかったこと,同日,Aから前記依頼を受けて前記犯行計画を了承し,判示のとおり自ら各欺罔行為に及び現金等の交付を受けたこと等が認められるのであって,これらの事実を総合考慮すると,被告人は,同月21日,Aとの間で,判示詐欺の共謀を遂げて判示の詐欺の各欺罔行為を実行したが,その時点で,Aが単独で実行した前記有印公文書偽造及び同行使の事実を事後的に了知し,単に,その結果を利用する意思を有していたに過ぎないというべきであるから,結局,本件有印公文書偽造,同行使について,被告人及びAの共謀を自認する供述部分は信用性がなく,その の事実を事後的に了知し,単に,その結果を利用する意思を有していたに過ぎないというべきであるから,結局,本件有印公文書偽造,同行使について,被告人及びAの共謀を自認する供述部分は信用性がなく,その他本件全証拠によっても,この点に関する共謀の事実を認めることはできない。 3 よって,本件については,判示のとおり詐欺罪の共同正犯が成立し,有印公文書偽造,同行使の点は,犯罪の証明がないことに帰するが,この点は判示詐欺の罪と牽連犯の関係にあるとして起訴されたものと認められるから,主文において特に無罪の言渡しをしない。 (法令の適用)被告人の判示所為は,刑法60条,246条1項に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年6月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が,Aと共謀の上,被告人において「B」になりすまして被害会社から貸付金名下に判示現金等を詐取したという詐欺の事案である。 被告人は,Aに本件犯行を持ちかけられるや,自己の事業がうまくいかず金策に窮していたことから,Aからの報酬を期待して安易に本件犯行に及んだものであり,その短絡的かつ自己中心的な動機に酌むべき事情は認められない。その犯行態様をみるに,被告人が,Aにおいてすでに被害会社の融資担当者に本件偽造文書を提出して融資を申し込んでいたことを奇貨として,前記担当者らに対し,電話口で「B」を名乗ったり,その面前で平然と「B」として各契約書に署名押印する等したものであり,前記担当者らも被告人らの態度等から被告人が「B」であると完全に信用していたこと等に照らすと,計画的かつ大胆巧妙な犯行というべきであり,被害 然と「B」として各契約書に署名押印する等したものであり,前記担当者らも被告人らの態度等から被告人が「B」であると完全に信用していたこと等に照らすと,計画的かつ大胆巧妙な犯行というべきであり,被害額が多額であり,現時点では完全な被害弁償は実現困難であること等をも考慮すると,その犯情は悪質である。そして,被告人が本件において果たした役割の大きさを考えると,前記のとおり,被告人は,有印公文書偽造,同行使の点については無罪であることを考慮しても,なおその刑事責任は重いといわざるを得ない。 他方,被告人は,本件の主犯格であるAの依頼を受けて,専ら同人の指示命令のとおり本件犯行に及んだものであり,Aとの関係では従属的立場にあること,被告人は本件犯行直後にAに判示現金等を交付しており,本件犯行による実質的な利益を得ていないこと,被害会社に遅延利息相当の被害弁償金として15万円を支払い,金30万円を準備するなど今後も被害弁償に努める旨誓約していること,被告人の妻が当公判廷において被告人の指導監督を誓約していること,前科前歴がないこと,未決勾留が相当期間に及んだこと,反省悔悟の情等,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,以上の諸事情を総合考慮し,主文掲記の刑を科した上,その刑の執行を猶予することとした。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年5月14日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官橋本一 裁判官林史高 官橋本一 裁判官林史高

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る