平成31年4月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(ワ)第11204号商標権侵害差止請求事件口頭弁論終結日平成31年3月1日判決原告 X 同訴訟代理人弁護士野口眞寿被告 Y 同訴訟代理人弁護士木村貴司同補佐人弁理士廣 田 恵梨菜 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙被告店舗目録記載の整体院の看板(店頭表示板),案内板,外 壁,内壁,扉及び入り口ガラス壁面,衣服,その運営するウェブサイト,インターネット上のウェブ広告,パンフレット,チラシなどの広告物並びに取引書類に別紙被告標章目録記載の標章を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告店舗目録記載の整体院の看板(店頭表示版),案内板,外壁,内壁,扉及び入り口ガラス壁面,その運営するウェブサイト並びにインタ ーネット上のウェブ広告から,別紙被告標章目録記載の標章を抹消せよ。 3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付したパンフレット,チラシなどの広告物,衣服及び取引書類を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,90万円及びこれに対する平成30年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 第4項について仮執行宣言 第2 事案の概要本件は,別紙商標目録記載1の商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告店舗目録記載の整体院( 執行宣言 第2 事案の概要本件は,別紙商標目録記載1の商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告店舗目録記載の整体院(以下「被告店舗」という。)を営む被告が別紙被告標章目録の「使用標章」欄記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い,「被告標章1-1」,「被告 標章1-2」,「被告標章2」などといい,番号1-1から番号7までの各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用していることが原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,①商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め,②同条2項に基づき,被告店舗の看板,ウェブサイト等からの被告各標章の削除並びに被告各標章を付した広告物,衣服及び取引書類の廃棄を求 め,③商標権侵害に係る不法行為に基づき,損害賠償金90万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲記しない事実は,当事者間に争いがない。)(1) 当事者 ア原告は,(所在地は省略)において「ABCカイロプラクティック甲地整体院」という名称の整体院を営んでいる。 イ被告は,被告店舗を営んでいる者である。 (2) 原告の商標権原告は,原告商標権を有する。 (3) 原告商標の指定役務と被告の提供する役務との関係被告が被告店舗において提供する役務は,原告商標の指定役務に含まれる。 (4) 被告による標章の使用被告は,被告の運営するウェブサイト(URLは省略)(甲2)において被告標章1-1,同2,同3-1,同4,同5及び同7を表示させ,被告店 舗の看板に被告標章1-2 被告による標章の使用被告は,被告の運営するウェブサイト(URLは省略)(甲2)において被告標章1-1,同2,同3-1,同4,同5及び同7を表示させ,被告店 舗の看板に被告標章1-2及び同6を付し,被告店舗において施術者が着用 する施術着に被告標章3-2を付し,被告店舗の外壁ガラス面に被告標章7を付している。(甲2,7,弁論の全趣旨)(5) 先願に係る他人の登録商標の存在Aを商標権者とする別紙商標目録記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)が存する。(乙1) 2 争点(1) 原告商標と被告各標章の類否(2) 商標法4条1項11号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否(3) 商標法4条1項16号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否(4) 商標法4条1項10号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否 (5) 先使用権の有無 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(原告商標と被告各標章の類否)について(原告の主張)以下のとおり,原告商標と被告各標章とは類似する。 ア原告商標について原告商標は,「ABCカイロプラクティック」と標準文字で横書きして構成され,「エイビイシイカイロプラクティック」との称呼が生ずる。 イ被告標章1-1及び同1-2について被告標章1-1は,原告商標に「センター」及び店舗の場所と提供役務 内容を示す「乙地整体院」を付したものにすぎず,原告商標と類似している。 また,被告標章1-2は,上下2段に分かれ,上段に「ABCカイロプラクティックセンター」,下段に「乙地整体院」及び電話番号が表記されている。このうち,電話番号部分は標章の一部を構成するものではないか ら,被告標章1-2は,被告 かれ,上段に「ABCカイロプラクティックセンター」,下段に「乙地整体院」及び電話番号が表記されている。このうち,電話番号部分は標章の一部を構成するものではないか ら,被告標章1-2は,被告標章1-1を2段に分けて記載したものであ り,原告商標と類似している。 ウ被告標章2について被告標章2からは「エイビイシイカイロ」との称呼が生ずるところ,同標章は原告商標から「プラクティック」を取り除いたのみであり,原告商標と類似している。 エ被告標章3-1及び同3-2について被告標章3-1は,原告商標に「センター」を付したものにすぎず,原告商標と類似するものである。 また,被告標章3-2は,上下2段に分かれ,上段に「ABC」,下段に「カイロプラクティックセンター」と表記したものであって,需要者は 一体として「ABCカイロプラクティックセンター」と認識するものであるから,被告標章3-1と同様,原告商標と類似する。 オ被告標章4について被告標章4は,被告標章1-1の「カイロプラクティックセンター」の部分を英語表記にしたものであって,その称呼は「エイビイシイカイロプ ラクティックセンター乙地セイタイイン」となり,被告標章1-1と同一である。したがって,被告標章4は,原告商標と類似している。 カ被告標章5について被告標章5は,原告商標に店舗の場所と提供役務内容を示す「乙地整体院」を付したものにすぎず,原告商標と類似するものである。 キ被告標章6について被告標章6は,三つの部分に分かれ,最上段に横書きで「ABC」,中段に横書きで「CHIROPRACTIC」,下段に縦書きで「乙地整体院」と表記されている。需要者がこれを見れば一体として「ABCCHIROPR ,三つの部分に分かれ,最上段に横書きで「ABC」,中段に横書きで「CHIROPRACTIC」,下段に縦書きで「乙地整体院」と表記されている。需要者がこれを見れば一体として「ABCCHIROPRACTIC 乙地整体院」であると認識するものであり,「C HIROPRACTIC」の部分は被告標章5の「カイロプラクティック」 の部分をアルファベットによる英語表記にしたものであって,その称呼は「エイビイシイカイロプラクティック乙地セイタイイン」となり,被告標章5と同一である。したがって,被告標章6は,原告商標との誤認混同を生じさせる類似したものである。 ク被告標章7について 被告標章7は,大きく2段に分けて構成され,上段は大きく「ABC」と記載し,その隣に小さく「ALWAYSBESTCHOICE」及び「常に最も優れた」と更に2段で記載し,下段には「カイロプラクティックセンター」を英語表記にして記載したものである。当該記載のうち「ALWAYSBESTCHOICE 常に最も優れた」の部分は相 対的に小さいサイズで記載され,これを見た需要者は同部分について「ABC」の意味するところを示したものと理解し,被告標章7は被告標章3-1及び同3-2の「カイロプラクティックセンター」の部分を英語表記にしたものとして認識するものであるから,被告標章7は,原告商標と類似するものである。 (被告の主張)原告商標につき,指定役務との関係を踏まえれば,その要部は「ABC」であるところ,この場合,争点(2)に関して主張するとおり(後記(2)(被告の主張)),原告商標は,商標法4条1項11号に該当するという無効理由を有するが,仮に,原告商標につき,「ABCカイロプラクティック」全体 に識別力があり して主張するとおり(後記(2)(被告の主張)),原告商標は,商標法4条1項11号に該当するという無効理由を有するが,仮に,原告商標につき,「ABCカイロプラクティック」全体 に識別力があり,「ABC」が要部とならないとしても,以下のとおり,原告商標と被告各標章とは類似しない。 ア被告標章1-1について被告標章1は,「ABC」,「カイロプラクティックセンター」,「乙地整体院」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標 章1-1とを対比すると,被告標章1-1は上記のように分離して要部と して評価される以上,原告商標とは,外観,称呼,観念のいずれも相違する。 仮に,被告標章1-1が「ABCカイロプラクティックセンター乙地整体院」を一体として認識されるとしても,被告標章1には,「カイロプラクティック」と切り離すことができない「センター」の文字や「乙地整体 院」の文字が存在することから,外観は相違し,全体音数等も異なるため称呼も相違し,さらに,被告標章1-1には「乙地整体院」という表記があるため,「ABCという乙地にあるカイロプラクティックを中心に行う整体院」,「ABCというカイロプラクティックを中心に行う乙地という整体院」というような観念が想起され,原告商標とは観念も異なる。 したがって,原告商標と被告標章1-1とは類似しない。 イ被告標章1-2について被告標章1-2は,「ABC」,「カイロプラクティックセンター」,「乙地整体院」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章1-2とを対比すると,被告標章1-2は上記のように分離して要 部として評価される以上,原告商標とは,外観,称呼,観念のいずれも相違する。 仮に,被告標章1-2が一体と 告商標と被告標章1-2とを対比すると,被告標章1-2は上記のように分離して要 部として評価される以上,原告商標とは,外観,称呼,観念のいずれも相違する。 仮に,被告標章1-2が一体として認識されたとしても,被告標章1-2は,図形や文字等の複数の要素が結合されたものであるから,外観は大きく相違し,全体音数等も異なり称呼が相違し,さらに,被告標章1-2 には「乙地整体院」という表記があるため観念も異なる。 したがって,原告商標と被告標章1-2とは類似しない。 ウ被告標章2について被告標章2は,「ABC」,「カイロ」,「乙地整体院」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章2とを対比すると,被 告標章2は上記のように分離して要部として評価される以上,原告商標と は外観,称呼,観念のいずれも相違する。 仮に,被告標章2が一体として認識されたとしても,原告商標中の「カイロプラクティック」はそれ自体で意味のある用語であるから,これを「カイロ」と「プラクティック」,「ABCカイロ」と「プラクティック」のように分離して評価することはできず,また,被告標章2には「乙地整 体院」の文字が存在することからすれば,原告商標と被告標章2とは,外観,称呼,観念が異なる。また,「カイロ」の文字は字句どおりに考えれば「回路」や「懐炉」等が観念される点を踏まえれば,観念はなおさら異なる。 したがって,原告商標と被告標章2とは類似しない。 エ被告標章3-1について被告標章3-1は,「ABC」,「カイロプラクティックセンター」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章3-1とを対比すると,被告標章3-1は上記のように分離して要部として評価される以上,外観, ,「ABC」,「カイロプラクティックセンター」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章3-1とを対比すると,被告標章3-1は上記のように分離して要部として評価される以上,外観,称呼,観念のいずれも相違する。 仮に,被告標章3-1が一体として認識されたとしても,被告標章3-1には,「カイロプラクティック」と切り離すことができない「センター」の文字が存在することから外観が異なり,称呼も音数等で異なり,さらに,被告標章3-1からは「ABCというカイロプラクティックを中心に行う施設」という観念が生じ,原告商標とは,全体として外観,称呼,観念の いずれも異なる。 したがって,原告商標と被告標章3とは類似しない。 オ被告標章3-2について被告標章3-2は,「ABC」,「カイロプラクティックセンター」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章3-2とを 対比すると,被告標章3-2は上記のように分離して要部として評価され る以上,外観,称呼,観念のいずれも相違する。 仮に,被告標章3-2が全体として一体として認識されたとしても,被告標章3-1と同様の理由によって,原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも明らかに異なる。 したがって,原告商標と被告標章3-2とは類似しない。 カ被告標章4について被告標章4は,「ABC」,「CHIROPRACTICCENTER」,「乙地整体院」に分離され,いずれかが要部となり,あるいは,全体として認識される場合には,最も大きな文字部分の「乙地整体院」を中心に観察されることになるところ,原告商標と被告標章4とを対比すると, 被告標章4は上記のように分離して要部として評価される以上,外観,称呼,観念のいずれ も大きな文字部分の「乙地整体院」を中心に観察されることになるところ,原告商標と被告標章4とを対比すると, 被告標章4は上記のように分離して要部として評価される以上,外観,称呼,観念のいずれも異なる。 仮に,被告標章4が全体として評価されるとしても,需要者はその中でも特に目立つ「乙地整体院」部分に着目するのであり,この部分が含まれていない原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも異なる。 したがって,原告商標と被告標章4とは類似しない。 キ被告標章5について被告標章5は,「ABC」,「カイロプラクティック」,「乙地整体院」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章5とを対比すると,被告標章5は上記のように分離して要部として評価される以上, 原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも異なる。 仮に,被告標章5が一体として認識されたとしても,被告標章5には,「乙地整体院」の文字が存在することから外観が異なり,称呼も音数等で異なり,さらに,「乙地整体院」という表記があるため,全体として「ABCという乙地にあるカイロプラクティックを行う整体院」,「ABCと いうカイロプラクティックを行う乙地整体院」という観念が生じ,原告商 標とは,全体として外観,称呼,観念のいずれも明らかに異なる。 したがって,原告商標と被告標章5とは類似しない。 ク被告標章6について被告標章6は,「ABC」,「乙地整体院」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章6とを対比すると,被告標章6は上 記のように分離して要部として評価される以上,原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも異なる。 仮に,被告標章6が全体として評価されるとしても,需要者はその中でも特に目立つ「 告標章6は上 記のように分離して要部として評価される以上,原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも異なる。 仮に,被告標章6が全体として評価されるとしても,需要者はその中でも特に目立つ「乙地整体院」部分に着目するのであり,この部分が含まれていない原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも異なる。 したがって,原告商標と被告標章6とは類似しない。 ケ被告標章7について被告標章7は,「ABC」,「ALWAYSBESTCHOICE常に最も優れた」,「CHIROPRACTICCENTER」に分離され,いずれかが要部となるところ,原告商標と被告標章7とを対比する と,被告標章7は上記のように分離して要部として評価される以上,原告商標とは外観,称呼,観念のいずれも異なる。 仮に,被告標章7が一体として認識されたとしても,被告標章7は,外観が大きく相違し,全体音数等も異なることから称呼が相違し,観念も異なる。 したがって,原告商標と被告標章7とは類似しない。 (2) 争点(2)(商標法4条1項11号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否)について(被告の主張)原告商標は,先願登録商標である引用商標に類似する商標であり,かつ, 引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである ため,商標法4条1項11号に該当し,これを理由として無効とされるべきものである。 ア原告商標につき,「ABC」と「カイロプラクティック」は,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないから,「ABC」と「カイロプラクティック」は当然に分 離して観察される。そして,「ABC」部分は,語頭に存在し,馴染みのあるアルファ 自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないから,「ABC」と「カイロプラクティック」は当然に分 離して観察される。そして,「ABC」部分は,語頭に存在し,馴染みのあるアルファベットの文字列を先頭から順に3個並べていることなどからすると,この部分が需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである一方,「カイロプラクティック」部分については普通名称であり,指定役務の内容をそのまま表示しているものであるから, 役務の出所識別標識としての称呼,観念が全く生じない。そうすると,原告商標の要部は,「ABC」部分である。 仮に,原告商標が一連一体の結合商標であると評価されたとしても,「ABC」部分が上記の理由から需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに変わりはなく,他方で「カイロプラクテ ィック」は出所識別機能を発揮しないから,全体評価とともに,別途「ABC」部分が要部として認定される。 以上を踏まえて引用商標と原告商標の類否を検討すると,引用商標は「ABC」,原告商標の要部は「ABC」であり,引用商標と原告商標の要部とは外観,称呼,観念のいずれにおいても同一であるから,引用商標 「ABC」と原告商標「ABCカイロプラクティック」とは全体として類似することが明らかである。 したがって,原告商標は,先願登録商標である引用商標に類似する商標である。 イ引用商標の指定役務のうち「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラ クティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導」と,原告商標の指定 役務である「あん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はり,整体の施術・カイロプラクティックについての情報の提供 り,栄養の指導」と,原告商標の指定 役務である「あん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はり,整体の施術・カイロプラクティックについての情報の提供,インターネットを用いて行うあん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はりに関する相談及び診断,栄養の指導」とは相当数で重複し,両指定役務は同一又 は類似する関係にある。 したがって,原告商標は,引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。 (原告の主張)原告商標が引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用す るものであることは認めるが,以下のとおり,原告商標は引用商標に類似するものではない。 ア引用商標は単に「ABC」と書した態様から成るものであるのに対し,原告商標は「ABCカイロプラクティック」であり,外観,称呼,観念のいずれにおいても類似しない。 イ 「ABC」という3文字の単なる羅列には,英単語としての意味がないことは明らかであり,また,「カイロプラクティック」は,手技療法を意味するものにすぎず,単独で出所識別機能を有するものではないから,原告商標は,「ABCカイロプラクティック」と結合して初めて出所識別機能を有するものである。 また,その称呼についても,「ABC」の部分のみが分断されることはなく,一連のものとして「ABCカイロプラクティック」との称呼が生じるか,仮に略するとしても「ABCカイロ」との称呼が生じるものである。 さらに,観念については,「ABC」が役務の名称と組み合わせて使用される場合には,「ABC」の部分は,「ActionBeginC hallenger」,「ALWAYSBEST る。 さらに,観念については,「ABC」が役務の名称と組み合わせて使用される場合には,「ABC」の部分は,「ActionBeginC hallenger」,「ALWAYSBESTCHOICE」など のように,役務の内容や役務を提供する方針等と関連する略語として使用される実情があるため,原告商標の「ABC」の部分は「カイロプラクティック」という役務の内容と関連する何らかの略語という印象を与えるのが自然であり,「ABCカイロプラクティック」全体で特定の観念を生じるものではない。他方,引用商標の「ABC」の文字のみからは,「初歩。 基本。いろは。」のような観念が生じることが通常であるから,原告商標と引用商標とは観念においても異なっている。 以上からすれば,原告商標は,「ABC」の部分が取引者, 需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,「カイロプラクティック」の部分と一体になって初めて出所識別標識とし ての称呼,観念を生じさせるものであるから,原告商標と引用商標との間で,役務の出所について誤認混同を生じるおそれはない。 (3) 争点(3)(商標法4条1項16号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否)について(被告の主張) 原告商標の指定役務には,「カイロプラクティック」以外に,「はり」や「きゅう」のようなカイロプラクティック(広い意味では整体)とは無関係な役務が含まれているところ,このようなカイロプラクティック以外の役務に原告商標を使用すれば,需要者に,カイロプラクティック以外の役務の提供を受ける場合に「カイロプラクティック」を受けることが可能であるとの 誤認を生じさせる。 したがって,原告商標は,役務の質の誤認を生じるおそれがあ に,カイロプラクティック以外の役務の提供を受ける場合に「カイロプラクティック」を受けることが可能であるとの 誤認を生じさせる。 したがって,原告商標は,役務の質の誤認を生じるおそれがある商標であって商標法4条1項16号に該当し,これを理由として無効とされるべきものである。 (原告の主張) 争う。カイロプラクティックは一般の需要者には整体に近い技術と認識さ れており,原告商標をその指定役務に使用した場合に役務の質を誤認されるおそれはない。 (4) 争点(4)(商標法4条1項10号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否)について(被告の主張) 被告店舗は,商圏となる乙地駅周辺や(地名は省略)及びその近郊(東京都を中心とする地域)において,原告商標に係る商標登録の出願前から需要者に広く認識されていたものであり,被告店舗の名称である「ABCカイロプラクティックセンター乙地整体院」は,商標法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広 く認識されている商標」に該当する。 また,仮に,原告商標と「ABCカイロプラクティックセンター乙地整体院」とが類似するとされた場合には,原告商標は,「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標…に類似する商標」に該当することになる。 そして,被告の提供する役務は「カイロプラクティック」であるところ,原告商標の指定役務には「カイロプラクティック」が含まれているため,原告商標は,「ABCカイロプラクティックセンター乙地整体院」に係る役務について使用をするものである。 したがって,原告商標と「ABCカイロプラクティックセンター乙地整 れているため,原告商標は,「ABCカイロプラクティックセンター乙地整体院」に係る役務について使用をするものである。 したがって,原告商標と「ABCカイロプラクティックセンター乙地整 体院」とが類似する旨の原告の主張を前提とすれば,原告商標は,商標法4条1項10号に該当し,これを理由として無効とされるべきものである。 (原告の主張)争う。 (5) 争点(5)(先使用権の有無)について (被告の主張) 被告は,平成25年6月15日以降,被告各標章を使用し,カイロプラクティック役務の提供等を行ってきたものであり,原告商標の商標登録出願前から現在に至るまでの間,継続して被告各標章を使用している。被告は,原告から警告書を受領するまで原告の存在は知らなかったのであるから,原告の信用を利用して不当に利益を得ようとしていたものではない。 また,被告は,平成25年6月15日以降,定期的に新聞折込みチラシやリーフレットポスティング,店頭配布,インターネット等で被告各標章を使用して被告店舗に係る宣伝広告活動を行ってきたものであり,具体的には,①被告店舗の開店前後に,(地名は省略)周辺において,新聞折込みチラシ3万部の配布やチラシ6万部のポスティングを行い,②平成25年6月15 日以降,全国向けのインターネット広告として,グーグルアドワーズ広告や,ウェブサイト「エキテン」での有料広告を掲載し,③同月頃から自社ホームページを立ち上げ,被告店舗の宣伝広告を行ってきた。これらの宣伝広告活動により,被告店舗は,ウェブサイト「エキテン」において(地名は省略)で口コミランキング1位となった。このように,被告各標章は,東京都を中 心として,その近郊の県において,原告商標の商標登録出願前から需要 告店舗は,ウェブサイト「エキテン」において(地名は省略)で口コミランキング1位となった。このように,被告各標章は,東京都を中 心として,その近郊の県において,原告商標の商標登録出願前から需要者に広く認識されていたものである。 したがって,被告には,被告各標章の使用につき先使用権が認められる。 (原告の主張)以下のとおり,被告各標章について先使用権の要件としての周知性がある とは認められず,先使用権は認められない。 アカイロプラクティックや整体の施術を求める需要者は,より良い施術を受けたいとの思いから遠方の整体院であっても通院するということはよくみられる事態であり,先使用権の要件としての周知性が認められるためには,東京都のみならず,神奈川県,千葉県及び埼玉県の需要者に知られて いなければならない。 イ被告は,被告各標章に周知性があることの根拠として,被告店舗のチラシを配布した旨主張するが,新聞による配布とポスティングによる配布とが同一世帯に重複して行われた可能性も高い上,平成25年10月時点における(地名は省略)の世帯総数は18万8261世帯であり,被告の主張を前提としても,チラシはその限られた一部にのみ配布されたにすぎな い。また,チラシの配布を受けた者が全てそれを読むとは限らないこと,ポスティングについても投函されたチラシを精読する者は多くないことをも踏まえれば,チラシを配布したとの事実によって周知性を認めることはできない。 また,インターネットを通じた広告等に関し,「(地名は省略) 整体」 及び「乙地整体」との検索ワードによる検索の数はグーグルにおいて月間僅か10~100件にすぎず,「(地名は省略) 整体」についても月間100~1000件の検索があるにすぎない。そ 整体」 及び「乙地整体」との検索ワードによる検索の数はグーグルにおいて月間僅か10~100件にすぎず,「(地名は省略) 整体」についても月間100~1000件の検索があるにすぎない。そして,検索結果を見た需要者のうちどの程度が被告店舗のホームページを見るかも不明である。 そうすると,被告店舗は,(地名は省略)内においてすら需要者に広く 認識されておらず,前記1都3県内の需要者に広く認識されていないことが明らかである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(2)(商標法4条1項11号に該当することを理由とする無効の抗弁の成否)について 事案に鑑み,まず,争点(2)について検討する。 (1) 引用商標と原告商標の類否についてア商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外 観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して 全体的に考察すべきであり,かつ,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)。 この点に関し,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場 の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外 の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,その部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものというべきである(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月 8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 イこれを本件についてみると,原告商標の「カイロプラクティック」という構成部分は,原告商標の指定役務との関係において,役務の種類ないし内容を表示するものにすぎない上,「カイロプラクティック」の文字は「手技によって脊椎のゆがみを矯正し,神経生理機能を回復する方法」, 「脊椎調整療法」といった意味を有する一般的,普遍的な文字であって(乙2),取引者,需要者に強い印象を与えるものではないから,上記構成部分から役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じないというべきである。 他方,原告商標の「ABC」という構成部分は,「カイロプラクティッ ク」という構成部分と不可分的に結合しているものではなく,分離して観 察し得るところ,「ABC」はアルファベットの最初の三文字を並べたものであり,「初歩。基本。いろは。」などの観念も生じる語として需要者に馴染みのある上,「ABC」の文字は役務の内容等を具体的に表すものでもないことからすれば,原告商標の指定役務に係る取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を る語として需要者に馴染みのある上,「ABC」の文字は役務の内容等を具体的に表すものでもないことからすれば,原告商標の指定役務に係る取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ る。そうすると,原告商標の要部は「ABC」の部分であり,この部分のみを抽出して引用商標と比較して商標の類否の判断をすることが許されるというべきである。 原告商標の構成部分である「ABC」と引用商標である「ABC」は,その外観,観念及び称呼がいずれも同一であり,整体院等の店舗における 役務の提供に当たり使用されるという実情を踏まえても,原告商標と引用商標とが同一又は類似の役務に使用された場合に,役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるということができる。 ウこれに対し,原告は,「ABC」の文字には英単語としての意味がないことから,原告商標の「ABC」の部分はそれのみで役務の出所識別標識 としての機能を有するものではないと主張する。 しかしながら,「ABC」の文字に英単語として特定の意味を有するものではないとしても,アルファベットの最初の三文字として需要者にとって馴染みがあることは前記判示のとおりであり,「カイロプラクティック」という部分が,原告商標の指定役務との関係において,役務の種類ないし 内容を表示するものにすぎないのに対し,「ABC」という部分は役務の内容等を具体的に表すものでもないことも考慮すると,同部分は,それのみで役務の出所識別標識としての機能を有するものということができる。 また,原告は,原告商標の「ABC」の部分は,役務の内容や役務を提供する方針等と関連する略語として使用される実情があるため,原告商標 の「ABC」の部分は「カイロプラクティック」という役務 また,原告は,原告商標の「ABC」の部分は,役務の内容や役務を提供する方針等と関連する略語として使用される実情があるため,原告商標 の「ABC」の部分は「カイロプラクティック」という役務の内容と関連 する何らかの略語という印象を与えるのが自然であると主張する。 しかし,「ABC」という語が役務の内容や役務を提供する方針等の略語として使用されるのが一般的であるということはできず,むしろ,前記のとおり,アルファベットの最初の三文字として理解されるのが通常であるというべきである。そうすると,原告商標の「ABC」の部分が「カイ ロプラクティック」という役務の内容と関連する何らかの略語という印象を需要者に与えるということはできない。 したがって,原告の主張は理由がない。 (2) 原告商標が引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであることは,当事者間に争いがない。 (3) 以上によれば,原告商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないものであるため,商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められ,原告は,その商標権について権利を行使することができない。 2 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 今野智紀 裁判官細井直彰は,転官のため,署名押印することができない。 裁判長 官 今野智紀 裁判官細井直彰は,転官のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官 佐藤達文 (別紙)被告店舗目録 東京都(所在地は省略)所在の「ABCカイロプラクティックセンター乙地整体院」という名称の整体院 以上 (別紙)商標目録 1 原告商標登録番号第5995186号 出願日平成29年3月21日登録日平成29年11月10日商標 ABCカイロプラクティック(標準文字)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第44類あん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・カイロプラクティッ ク・きゅう・柔道整復・はり,整体の施術・カイロプラクティックについての情報の提供,インターネットを用いて行うあん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はりに関する相談及び診断,栄養の指導 2 引用商標登録番号第5877163号出願日平成28年6月7日登録日平成28年8月26日商標 ABC(標準文字) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第44類美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与以上 ,柔道整復,はり,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与以上
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