昭和35(オ)129 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人徳永平次の上告理由第一点ないし第三点について。  論旨は、要するに、

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判決文本文661 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人徳永平次の上告理由第一点ないし第三点について。 論旨は、要するに、原判決には法規の解釈を誤り、かつ、審理不尽、理由不備、理由齟齬の違法がある、というにある。しかし、原判決は、挙示の証拠により、訴外Dが割引により金融を得させるからとて被上告人Bから本件約束手形の交付を受け、同訴外人は上告人に対し更にこれが割引の周旋を委託して本件約束手形を上告人に預けたに過ぎない旨の事実を認定して、上告人は本件約束手形上の権利を有するものでないと判断し、よつて上告人の本訴請求を排斥していることは、原判文上明白である。そして、原判決挙示の証拠に徴すれば、右認定を首肯できないものでなく、また、形式上連続した裏書による手形の所持人は形式的受領資格を有するものではあるが、手形債務者はその所持人が実質的には無権利者であることを証明して手形金の支払を拒絶することができるものと解すべきであるから、原判決には所論の違法は認められない。なお論旨引用の大審院判例はいずれも事案を異にし本件に適切でない。所論は、ひつきよう、原判決を正解せずして原判決を非難するもので、採用できない。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四○一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐 裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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