【DRY-RUN】主 文 原判決中有罪部分を破棄する。 被告人を懲役一〇月に処する。 訴訟費用中、原審弁護人に支給した分はこれを二分しその一を、当審証 人A、同B、同Cに支給した分は
主文原判決中有罪部分を破棄する。 被告人を懲役一〇月に処する。 訴訟費用中、原審弁護人に支給した分はこれを二分しその一を、当審証人A、同B、同Cに支給した分は全部被告人の負担とする。 本件その余の控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は、長野地方検察庁検察官検事川口光太郎作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は弁護人杉崎安夫作成名義の答弁書に記載されたとおりであるから、これを引用し、これに対し、当裁判所は次のとおり判断する。 一、控訴趣意第一の一及び第二の一について。 論旨は、要するに、原判決は、公訴事実第一のD、同第二のAについては、当時保護観察の期間が経過していて、その対象となつていなかつたものであるから、被告人が保護観察官として同女らを呼び出し、それと面接する法令上の根拠がなく、従つて、右の所為は公務員職権濫用罪に当らない旨判示している。 しかし、保護観察官が保護観察期間経過後の者を呼び出し、それと面接することは犯罪者予防更生法第一九条第二項に基く職務行為であつて、実務上アフターケアーとして行われているものであるから、原判決は保護観察官の職務権限の範囲について法令の解釈、適用を誤るとともに、事実を誤認し、公務員職権濫用罪の成立を否定したものであつて、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を免れないというのである。 <要旨第一>よつて、案ずるに、刑法第一九三条の公務員職権濫用罪は、公務員が法令に定められたその一般的権限に属</要旨第一>する職務事項についてこれを不法に行使することによつて成立するのである。しかるに、公訴事実第一のD、同第二のAは、公訴事実によつて明らかなとおり、当時保護観察期間が経過していて、そ 属</要旨第一>する職務事項についてこれを不法に行使することによつて成立するのである。しかるに、公訴事実第一のD、同第二のAは、公訴事実によつて明らかなとおり、当時保護観察期間が経過していて、その対象となつていなかつたものであり、従つて、保護観察所の保護観察官には、同女らを呼び出し、これと面接する権限はなかつたものである。なるほど、論旨指摘のとおり、保護観察官の職務について、犯罪者予防更生法第一九条第二項は、「保護観察官は、……保護観察、人格考査その他犯罪者の更生保護及び犯罪の予防に関する事務に従事する。」と規定していて、右は一見所論のような解釈もなし得るかのようである。しかし、保護観察官の職務範囲は保護観察所の所掌に属する事務の範囲を出ないものであるところ、同法第一八条は、保護観察所の所掌に属する事務について、保護観察の実施、犯罪予防のための世論の啓発指導、社会環境の改善及び犯罪の予防を目的とする地方住民の活動の助長、その他と規定していて、右によると保護観察所の所掌事務で保護観察官の従事する事務のうち、具体的対象の存する事務は保護観察の実施事務だけであり、しかもその対象及び期間については、同法第三三条が、保護観察は保護観察に付されている者を対象とし、保護観察期間の経過後<要旨第二>まで及ばない旨を明示しているのである。してみると、同法第一九条第二項に規定する保護観察官の職務の対</要旨第二>象は現に保護観察に付されている者に限られ、保護観察期間経過後の者は含まないと解するのが相当である。 それ故、保護観察官には法令上保護観察期間経過後の者を呼び出し、これと面接する権限がなく、本件の場合、被告人が前記丙野及び甲野を呼び出し、それと面接したことは、法令に基く職務行為とはいい難いから、刑法第一九三条の公務員職権濫用罪が成立する余地はない 呼び出し、これと面接する権限がなく、本件の場合、被告人が前記丙野及び甲野を呼び出し、それと面接したことは、法令に基く職務行為とはいい難いから、刑法第一九三条の公務員職権濫用罪が成立する余地はない。右と同旨に出た原判決の判断は正当であつて原判決には所論のような法令の解釈、適用の誤り、事実誤認のかどはない。論旨は理由がない。 二、控訴趣意第一の二について。 論旨は、要するに、原判決は、保護観察官が相手方と面接をした機会にわいせつないし強制わいせつの行為をしたとしても、右の行為自体は保護観察官の一般的権限に属する行為とはなし得ないから、刑法第一九三条の公務員職権濫用罪に当らないとして、公訴事実中右の点を無罪とした。しかし、同条は、同法第一九五条の一般規定であり、その立法趣旨に鑑みると、社会通念上職権を濫用しという程度に職務行為と極めて密接な関連性をもつて暴行、陵虐行為がなされた場合、例えば、本件のように公務員が職務を行うに当つてその地位と機会を利用し職務上影響を有する相手方に暴行、陵虐行為をした場合は、公務員職権濫用罪が成立すると解すべきである。それ故、原判決には刑法第一九三条の職権を濫用しについて解釈、適用を誤つた違法があり、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を免れないというのである。 よつて、案ずるに、刑法第一九三条は同法第一九五条と規定の内容形式を異にしていて、右各条は所論のような一般規定、特別規定の関係はなく、第一九三条にいわゆる公務員その職権を濫用しとは、公務員がその一般的権限に属する事項についてこれを不法に行使することをいうものであることは前記一において説明したとおりである。従つて、公務員がたまたま職務行為をした機会になした不法行為は、それが他の犯罪を構成することがあつても、かかる職務以外の行為をし 行使することをいうものであることは前記一において説明したとおりである。従つて、公務員がたまたま職務行為をした機会になした不法行為は、それが他の犯罪を構成することがあつても、かかる職務以外の行為をしたことはよしんばその行為が所論のように職務行為と密接な関連のもとに行われたからといつて、その行為自体が公務員職権濫用罪を構成するものではない。本件の場合、保護観察官である被告人が相手方と面接などした際これにわいせつないし強制わいせつの行為をしたことは認められるが、右の行為そのものはもとより被告人の職務に属する行為ではないから、相手方と面接などしたことが公務員職権濫用罪に当る場合であると否とに拘らず、わいせつないし強制わいせつの行為をしたこと自体は公務員職権濫用罪に関する限り被告人は無罪である。それ故、原判決には所論のような法令の解釈、適用の誤りはない。論旨は理由がない。 三、控訴趣意第二の二及び三について。 論旨は、要するに、原判決は、被告人が公訴事実第三のB、同第四のEと面接などしたのは、性的欲望の満足を図る目的であつたと断定する資料がないから、公務員職権濫用罪に当らない旨判示し、なお、公訴事実第一、同第二の場合については特に触れていないが右と同様の認定をしたものと解される。しかし、被告人が相手方と面接し、わいせつ行為をした際の状況、殊に、相手方に対し質問等をしないでいきなりわいせつ行為に出ていること、被告人は本件起訴事実以外にもわいせつ行為をしていることを綜合すると、本件は被告人の性格異状の発現したものであつて、すべて性的欲望の満足を図る目的、少くともその意図で職務に仮託して呼び出し、面接などをしたもので、相手方には本来それに応ずる義務はないのであるから、本件は正に職権を濫用し、義務なきことを行わせた場合に当り、公務員職権濫用罪を構 、少くともその意図で職務に仮託して呼び出し、面接などをしたもので、相手方には本来それに応ずる義務はないのであるから、本件は正に職権を濫用し、義務なきことを行わせた場合に当り、公務員職権濫用罪を構成する。原判決は証拠の取捨選択を誤り事実を誤認し、ひいては刑法第一九三条の解釈、適用を誤つたものであり、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を免れないというのである。 よつて、記録を調査して案ずるに、公訴事実第一、同第二の場合、被告人がわいせつ行為をする目的で相手方を呼び出し、面接したものであるとしても、右の呼出し、面接は職務行為に当らず、従つて、それが刑法第一九三条の公務員職権濫用罪を構成しないことは前記一において説明したとおりである。しかし、公訴事実第三のB、同第四のEはいずれも当時保護観察の対象者であつたものであつて、被告人に同女らを呼び出し、これと面接する一般的権限があつたものであるから、右両名の場合について検討すると、被告人が同女らと面接などしたのは、所論のように同女らに対しわいせつ行為をすることを目的とし、ないしこれを意図してなしたものと窺われる節がないこともない。しかし、B及び被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、Eの検察官に対する供述調書、被告人の原審公判における供述を仔細に検討して、右の面接等の事情、強制わいせつ行為をした際の状況を見ると、公訴事実第三の一の場合は、虞犯で少年院に収容されたのち仮退院して保護観察に付されたBは、遵守事項を守らなかつたため長野少年鑑別所に収容されたが、釈放されることとなり、長野保護観察所としては同女を引き取つて長野県婦人相談所付設のときわぎ寮に収容することとなつたので、被告人は少年鑑別所から同女を引き取り、事情聴取のため一旦保護観察所に連行し、面接室においてかなりの 長野保護観察所としては同女を引き取つて長野県婦人相談所付設のときわぎ寮に収容することとなつたので、被告人は少年鑑別所から同女を引き取り、事情聴取のため一旦保護観察所に連行し、面接室においてかなりの時間事情を聴取し、指示も与えたのち、強制わいせつ行為をしたものであり、公訴事実第三の二の場合は、当時Bは担当保護観察官の世話で公衆浴場大峯温泉の女中として働らいていたのであるが、被告人は、問題の日の前日、右浴場の女主人からBが会いたいといつている旨電話連絡を受け、その際Bは仕事に落付きがなくて困る旨の苦情をもいわれたので、その翌日右浴場にBを訪ねて行き、同女の居室で少し話をしたのち、強制わいせつ行為をしたものであり、公訴事実第四の一の場合は、虞犯、窃盗で保護観察に付されたEは、家出したことで母に連れられて保護観察所に出頭し、前記ときわぎ寮に収容されていたが、被告人は同女を散歩に誘い出し、同女の将来のことについて少し話をした程度で、強制わいせつ行為をしたものであり、公訴事実第四の二の場合は、Eが再び家出したことで母に連れられて保護観察所に出頭したので、被告人に面接室でこれと面接したうえ、母を帰し、Eを前記ときわぎ寮に収容するため居残らせたのち、強制わいせつ行為をしたものであることが認められる。してみると、右公訴事実第四の一の場合はいささか明確を欠くが、その余の場合相手方と面接し、或いは相手方を居残らせたことについては正当な理由がなかつた訳ではなく、また、強制わいせつの行為も所論のように必要な質問等をしないでいきなりなされた訳でもないのであり、公訴事実第一、同第二の場合も右と殆んど同様であつたものである。なお、被告人は、Bとは本件の二度にわたる犯行の中間において二回ぐらい面接し、その際軽くくちづけをしているが、Eについては本件の前に二回ぐらい面 一、同第二の場合も右と殆んど同様であつたものである。なお、被告人は、Bとは本件の二度にわたる犯行の中間において二回ぐらい面接し、その際軽くくちづけをしているが、Eについては本件の前に二回ぐらい面接し、その際は何らわいせつ行為をしておらず、その他本件の四人の外にも一、二の者に対しわいせつ行為をした場合があるが、被告人の接触した相手方は多数に上るものと推認されるから、被告人が常にわいせつ行為をしていたものとも解されない。そして、被告人は捜査官に対し本件はその場で助平根性を起してしたものである旨供述し、原審公判においても、第一回公判の冒頭においては公訴事実は間違いない旨陳述したが、第二回公判においては捜査官に対する供述調書のとおりである旨前の陳述をひるがえし、被告人作成の上申書も右の趣旨と異るものではなく、なお、当審公判において、本件は相手方に親近感を抱かせるため意識してしたものである旨、指導の方法について極めて異常な考えを述べているが、右は弁解と誇張に過ぎるものであつて必ずしも被告人の真意を披瀝したものとも解されない。以上の諸点を併せ考えると、被告人が捜査官に対し供述したとおり、わいせつ行為をする意思はたまたまその場において生じたものであつて、予めその目的ないし意図があつたものではないと解せられる余地があるのであり、従つて、所論のように被告人が性欲の満足を図る目的ないし意図で相手方と面接などしたというにはその証明が十分でなく、これを断定するに足りない。若しそれ本件の場合において公務員職権濫用罪が成立する場合ありとすれば、被告人が当初よりわいせつないし強制わいせつの目的をもつて相手方を呼出し、面接した場合であるが、この場合といえども、右呼出し、面接した行為が同罪に該当し、その機会に行われたわいせつないし強制わいせつの行為まで公務員職権濫用 ないし強制わいせつの目的をもつて相手方を呼出し、面接した場合であるが、この場合といえども、右呼出し、面接した行為が同罪に該当し、その機会に行われたわいせつないし強制わいせつの行為まで公務員職権濫用罪に包含されるものではないこと前記二に説明したとおりであつて、それは別罪を構成するのである。してみると、公訴事実第三、同第四の相手方を連行し、連れ出し、居残らせ、面接した点は公務員職権濫用罪に当らず、これと同旨に出た原判決の判断は相当であつて、所論のような事実誤認、法令の解釈、適用の誤りはない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事松本勝夫判事山岸薫一判事石渡吉夫)
▼ クリックして全文を表示