【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人堀江喜熊の上告理由について。 論旨は、原判決が本件選挙の投票中「D
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堀江喜熊の上告理由について。 論旨は、原判決が本件選挙の投票中「D」と記載された一二票及び「Dサン」「Dさん」と記載された各一票と上告人と訴外Eとの間において公職選挙法六八条の二の規定を適用して按分帰属せしむべき投票と認めず、その全部をEの得票と解したのは、同法六七条及び六八条の二の規定の解釈適用を誤つものというにある。しかし、右六八条の二の規定は、同法六八条七号により候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効投票と認むべきものについて、その投票の記載が二人以上の候補者の氏名、氏または名(氏名に代る通称も可)に合致する場合に限って、これをそれら候補者の間に按分帰属させて有効化を図った政策的な例外規定である。 したがって、たとえ投票の記載が二人以上の候補者の氏名、氏または名(もしくは通称)に類似するところがあるにしても、なおその記載からそのうちの一候補者にあてた投票と推認できるものであれば、それはすでに同法六八条七号に該当する投票ではないのであるから、同法六八条の二の規定もまたこれに適用する余地はない。 そして投票の効力の判断にあたっては、投票の帰属について疑義のあるものについても、その記載自体とその記載の行われた選挙における具体的諸事情を参酌してできるだけ投票者の意思を明白ならしめるようつとめることは、同法六七条後段の規定の趣旨に適合するものといわなければならない。原判決が、係争の投票を、証拠によって、上告人の通称を記載したものではなくして訴外Eの通称を記載したものと判定し、これに前記六八条の二の規定を適用しなかったのは、正当であって、なんら法律の解釈適用に誤りは認められない。論旨はこの点について独自 の通称を記載したものではなくして訴外Eの通称を記載したものと判定し、これに前記六八条の二の規定を適用しなかったのは、正当であって、なんら法律の解釈適用に誤りは認められない。論旨はこの点について独自の見解を主- 1 -張するものであって、採用のかぎりでない。 また論旨は、上告人も「F」または「Fさん」と通称されている以上、これを「D」と書き表わす者が選挙人中に全くないと認定するのは、採証を誤つものであり、「D」と記載された投票中に上告人にあてたものが絶無とは断定できないはずであるから、これら投票のすべてを訴外Eの得票と判断した原判決は、結局法の解釈を誤つものというが、原判決は、上告人について「D」という文字をもって表示される通称のあることは認めがたいとしたのであって、その採証にも認定にも違法と目すべきものはない。論旨は、結局原判決が適法になした事実認定を非難するか原審の認定に副わない事実を前提として独自の見解を述べているにすぎず、その非難はあたらない。 なお論旨は、昭和三〇年自丙選発三五号(自治庁選挙部長回答)を引用し、選挙長は、候補者からその通称、屋号等の届出のあったときは、調査の上それが実際通用していると認められるもののみを受理するのであるから、上告人の通称として届出でたものが選挙長に受理されている以上、それが投票上に片仮名、平仮名をもつて表現された場合はもちろん、漢字で表現された場合にも、これを有効とし、該通称による候補者が二人以上あるときは、前記六八条の二の規定を適用するのを当然と論ずるけれども、選挙長に対する通称等の届出に関し原判決の判示したところは正当であって、論旨はこの点に関する誤解に基くものであり、もとより採用することはできない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す 決の判示したところは正当であって、論旨はこの点に関する誤解に基くものであり、もとより採用することはできない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 3 -
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