昭和54(オ)337 地上権設定登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和55年4月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和52(ネ)14
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人林信一の上告理由第一点について  書証の成立の真正についての自白は

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判決文本文595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人林信一の上告理由第一点について  書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない(最高裁昭和 五一年(オ)第一一七四号同五二年四月一五日第二小法廷判決・民集三一巻三号三 七一頁)ところ、原審は、これと同旨の見解のもとに、証拠に基づき所論の各書証 の成立の真否について認定しており、その認定は肯認することができるから、原判 決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定しない 事実に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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