昭和28(オ)1 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由第一点については、原判決認定の事実によれば、本件賃貸借の一部の更 新

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告理由第一点については、原判決認定の事実によれば、本件賃貸借の一部の更新拒絶につき正当事由ありとした原判決は相当であつて、所論の違法はない。同第二点については、被上告人が原審口頭弁論において陳述した昭和二七年四月一〇日附準備書面の記載によれば、被上告人が一部分のみであつても明渡を求める趣旨であつたことが認められるから、論旨は採るを得ない。同第三点については、同居を命ずる判決が所論のごとく公序良俗に反するものとは認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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