昭和44(行ツ)22 不当課税処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(行コ)18
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人横山唯志の上告理由について。  昭和四〇年法律第三四号による改正前の

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判決文本文1,090 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人横山唯志の上告理由について。  昭和四〇年法律第三四号による改正前の旧法人税法(昭和二二年法律第二八号) (以下、「旧法」という。)一三条一項二号は、法人が合併した場合の清算所得中 には、合併の場合に合併法人が納付する被合併法人の清算所得に対する法人税額、 その法人税額に係る道府県民税額及び市町村民税額並びに清算所得に対する事業税 額に相当する金額を含む趣旨を定めたものと解すべきであり、このように解される かぎり、昭和四〇年政令第九七号による改正前の旧法人税法施行規則(昭和二二年 勅令第一一一号)(以下、「旧規則」という。)二三条の一一は、旧法一三条一項 二号の法意をなんら逸脱するものではなく、同条項の趣旨をうけてこれを具体化し、 細目を示したものというのが相当であり、また、所論の通達も、旧法並びに旧規則 の右各条項の趣旨に依拠する計算方式を定めたもので、なんら右各条項の定める事 項の範囲を逸脱するものではなく、したがつて、旧規則二三条の一一及び右通達が 租税法律主義に違反する旨の主張は採用するに由ないものであるとする原判決(そ の引用する第一審判決を含む。以下同じ。)この各判断は、いずれも正当として首 肯することができる。そして、右のような見解のもとに、原判決がその適法に確定 した事実関係に照らして本件更正処分を適法とした判断もまた、是認するに足りる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立ち、独自の計算 に基づく金額を主張して原判決を非難するにすぎないものであつて、すべて採用す ることができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員の一致で、主文のとおり判決する して原判決を非難するにすぎないものであつて、すべて採用す ることができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 - 1 - 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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