平成31(わ)572 盗品等有償譲受け,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
令和元年7月23日 名古屋地方裁判所
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判決文本文1,116 文字)

主文 被告人Aを懲役2年及び罰金30万円に,被告人Bを懲役1年6月及び罰金20万円に処する。 被告人両名においてその罰金を完納することができないときは,金5000円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人両名は,名古屋市所在の古物店「C」において,買取等の業務に従事していたものであるが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年11月5日午後2時46分頃から同日午後3時13分頃までの間に,同店において,Dから,同人が窃取した腕時計1個(時価約10万円相当)を,それが盗品であると知りながら,他の商品2点を含めた代金合計4万円で買い受け,もって盗品を有償で譲り受けるとともに,犯罪収益等を収受した。 (量刑の理由)本件当時,被告人Aは判示古物店の店長,被告人Bは同店の従業員であったが,同店の利益を上げようとして本件に及んだと認められる。その動機は利欲的かつ身勝手で,窃盗被害者による被害品の追求を困難にし,換金目的による窃盗等の犯罪を助長するおそれのある犯行であり,強い非難に値する。あえて窃盗犯人である売却者とは異なる名義で買取をするなど,手口は巧妙で,常習性,職業性がうかがわれる。本件を主導した被告人Aの責任は重く,また被告人Aの指示に漫然と従って本件買取を実行した被告人Bの責任も軽くみることはできない。 他方,被告人両名が本件を認めて反省の言葉を述べていること,判示古物店の経営者が出廷し,今後は被告人両名を古物業には関わらせず,両名とも雇用を継続し て監督する旨誓っ みることはできない。 他方,被告人両名が本件を認めて反省の言葉を述べていること,判示古物店の経営者が出廷し,今後は被告人両名を古物業には関わらせず,両名とも雇用を継続し て監督する旨誓っていること,被告人Aの妻が出廷して同被告人の監督を誓っており,被告人Bについても両親の指導監督が期待できること,被告人両名とも前科がないことなど,被告人両名のために酌むべき事情が認められる。 これらの諸事情を総合考慮すると,本件においては,被告人両名に対し,それぞれ主文の懲役刑及び罰金刑に処した上,今回に限りその懲役刑の執行を猶予し,社会内における更生の機会を与えることが相当であると判断した。 (求刑被告人Aにつき懲役2年及び罰金30万円,被告人Bにつき懲役1年6月及び罰金20万円)令和元年7月23日名古屋地方裁判所刑事第4部 裁判官西澤恵理

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